司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月26日 06:56 司法書士法 - 司法書士の業務範囲(簡裁訴訟代理等関係業務)

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問1 司法書士法 - 司法書士の業務範囲(簡裁訴訟代理等関係業務)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

司法書士法第3条第2項の規定による認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟物の価額が140万円を超える請求に係る訴訟事件について、代理人として訴訟行為をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(「超えない」→「超える」への実質的な入れ替え)
認定司法書士A依頼者B(当事者)簡易裁判所
  1. 1
    認定司法書士A依頼者B
    ①簡裁訴訟代理等関係業務の委任を受ける
  2. 2
    認定司法書士A簡易裁判所
    ②訴訟物の価額が140万円を超えない請求事件について代理人として訴訟行為(○)
  3. 3
    認定司法書士A簡易裁判所
    ③訴訟物の価額が140万円を超える請求事件について代理することは不可(×)
① どこが間違いか
認定司法書士が代理人として訴訟行為をすることができるのは、訴訟物の価額が140万円を「超えない」請求事件に限られ、140万円を「超える」請求事件については代理することができない
② なぜ間違いか(根拠)
司法書士法3条1項6号は、認定司法書士(同条2項の認定を受けた司法書士)が簡易裁判所における訴訟代理等関係業務を行うことができると定めているが、同条2項において、その対象となる事件は「訴訟物の価額が裁判所法33条1項1号に規定する額(140万円)を超えない請求に係る」ものに限定されている。したがって、訴訟物の価額が140万円を超える事件について認定司法書士が代理人として訴訟行為をすることはできない。
③ 正しい記述
司法書士法第3条第2項の規定による認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟物の価額が140万円を超えない請求に係る訴訟事件について、代理人として訴訟行為をすることができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
司法書士は本来、書類作成業務を中心とする資格であり、訴訟代理権は弁護士の専権事項であった。しかし、国民の司法アクセスの向上を図るため、平成14年の司法書士法改正により、一定の研修・考査を経た認定司法書士に限り、簡易裁判所の管轄範囲(140万円以下)に限定した訴訟代理権が付与された。弁護士との業務範囲の棲み分けを明確にするため、140万円超の事件は対象外とされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【簡裁=140万円以下の世界】簡易裁判所の管轄(140万円以下)と認定司法書士の代理権の範囲は完全に一致していると覚える。「簡裁の範囲内でしか動けない=140万円を超えたら弁護士の領域」とイメージすると混同しにくい。140万円は「超えない」ことが条件であり、140万円ちょうどはOK・140万円超はNG。
正しいルール
認定司法書士が簡易裁判所における訴訟代理等関係業務を行うことができるのは、訴訟物の価額が140万円を超えない請求事件に限られる
根拠条文
司法書士法3条1項6号、司法書士法3条2項
司法書士法3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(業務) 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。   一 登記又は供託に関する手続について代理すること。   二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。   三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。   四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類若しくは電磁的記録又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。   五 前各号の事務について相談に応ずること。   六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。   七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。   八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。 2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。   一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。   二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。   三 司法書士会の会員であること。 3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。   一 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。   二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。   三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。 4 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。 5 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。 7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。 8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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