2026年09月11日 06:56 民事訴訟法 - 既判力の客観的範囲(相殺の抗弁) 試験まであと296日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
XがYに対して貸金返還請求訴訟を提起し、Yが訴訟上の防御方法として反対債権による相殺を主張した場合において、裁判所が当該相殺の抗弁について判断をして請求を棄却する判決をしたときは、既判力は判決主文に包含するものに限り生ずるため、相殺をもって対抗した反対債権の不存在についての判断には既判力は生じない。
(…)(既判力の範囲) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。