司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月11日 06:56 民事訴訟法 - 既判力の客観的範囲(相殺の抗弁) 試験まであと296日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事訴訟法 - 既判力の客観的範囲(相殺の抗弁)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

XがYに対して貸金返還請求訴訟を提起し、Yが訴訟上の防御方法として反対債権による相殺を主張した場合において、裁判所が当該相殺の抗弁について判断をして請求を棄却する判決をしたときは、既判力は判決主文に包含するものに限り生ずるため、相殺をもって対抗した反対債権の不存在についての判断には既判力は生じない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(民事訴訟法114条2項の例外を無視して、相殺の抗弁の判断にも既判力が生じないとした)
原告X(貸金債権者)被告Y(相殺の抗弁を主張)裁判所
  1. 1
    原告X被告Y
    貸金返還請求訴訟の提起
  2. 2
    被告Y裁判所
    反対債権による相殺の抗弁を主張
  3. 3
    裁判所
    相殺の抗弁を判断し請求棄却判決(対抗額の限度で反対債権の不存在に既判力)
① どこが間違いか
相殺の抗弁について裁判所が判断をした場合には、民事訴訟法114条2項により、相殺をもって対抗した額の限度で反対債権の不存在についても既判力が生じるにもかかわらず、既判力が生じないとしている点が誤りである
② なぜ間違いか(根拠)
民事訴訟法114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定めており、判決理由中の判断(弁済の抗弁の当否など)には原則として既判力が及ばない。しかし同条2項は、相殺のために主張した請求(反対債権)の成立又は不成立の判断について、相殺をもって対抗した額の限度で既判力を有すると定めている。本問ではYの相殺の抗弁について裁判所が判断をしているため、対抗額の限度で反対債権の不存在について既判力が生じる。したがって、既判力が一切生じないとする本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
XがYに対して貸金返還請求訴訟を提起し、Yが訴訟上の防御方法として反対債権による相殺を主張した場合において、裁判所が当該相殺の抗弁について判断をして請求を棄却する判決をしたときは、相殺をもって対抗した額について、その反対債権の不存在についての判断に既判力が生ずる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
相殺の抗弁は、訴求されている債権(受働債権)の存在を前提としつつ、被告が有する反対債権(自働債権)を対当額で消滅させるという実体法上の効果を伴う主張である。もし相殺の抗弁の判断に既判力が生じないとすると、敗訴した被告が同じ反対債権を別訴で改めて主張して紛争を蒸し返すことが可能となってしまう。既判力制度は紛争の一回的解決を目的とするため、相殺の抗弁についてのみ例外的に理由中の判断にも既判力を及ぼすこととされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【相殺だけは例外あり】既判力は原則「主文のみ」(民事訴訟法114条1項)だが、相殺の抗弁は判決理由中の判断でも既判力が生じる唯一の例外(民事訴訟法114条2項)。他の抗弁(弁済・消滅時効・同時履行の抗弁など)の判断には既判力が生じない点と対比して覚えると混同しにくい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
既判力は判決主文に包含するものに限り生じるのが原則だが、相殺の抗弁について判断がされた場合は、相殺をもって対抗した額について例外的に既判力が生じる
根拠条文
民事訴訟法114条1項、民事訴訟法114条2項
民事訴訟法114条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(既判力の範囲) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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