2026年09月17日 06:56 民事保全法 - 保全異議の審理方式 試験まであと290日
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裁判所は、債務者からの保全異議の申立てがあった場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることなく、書面審理のみに基づいて当該申立てについての決定をすることができる。
(…)(保全異議の審理) 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。