司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月17日 06:56 民事保全法 - 保全異議の審理方式 試験まであと290日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事保全法 - 保全異議の審理方式

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

裁判所は、債務者からの保全異議の申立てがあった場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることなく、書面審理のみに基づいて当該申立てについての決定をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(除外規定・例外の無視。必要的な口頭弁論又は双方審尋を書面審理のみで足りるとした)
債権者A(保全命令の申立人)債務者B(保全異議の申立人)裁判所
  1. 1
    債権者A裁判所
    ①仮差押命令の申立て
  2. 2
    裁判所債務者B
    ②仮差押命令の発令(Bの審尋を経ないことができる)
  3. 3
    債務者B裁判所
    ③保全異議の申立て
  4. 4
    裁判所債務者B
    ④口頭弁論又は双方審尋の期日を経て決定
① どこが間違いか
保全異議の申立てについての決定は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければすることができず、書面審理のみで決定することは許されない。
② なぜ間違いか(根拠)
民事保全法29条は、保全異議の申立てについての決定は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これをすることができないと定めている。これは、保全命令の発令段階では債務者の審尋を経ないことが多いことに鑑み、事後的な不服申立てである保全異議の審理段階においては、債権者・債務者双方に主張立証の機会を実質的に保障する趣旨である。したがって、書面審理のみで決定することができるとする本問は誤りである。
③ 正しい記述
裁判所は、債務者からの保全異議の申立てがあった場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、当該申立てについての決定をすることができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
保全命令は密行性・迅速性の要請から、原則として債務者の審尋を経ずに発令することが認められている(民事保全法23条4項参照)。そのため、保全命令発令後に債務者が争う保全異議の手続では、発令段階で失われた対審構造を回復し、当事者双方に十分な攻撃防御の機会を与える必要があることから、口頭弁論又は双方審尋の期日を必ず経なければならないとされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【異議は必ず対審、発令は密行OK】保全命令の発令段階は「密行性」重視で債務者の審尋を経ないことができる(民事保全法23条4項)が、保全異議の決定段階は「対審構造」が必須で口頭弁論又は双方審尋の期日を必ず経る(民事保全法29条)と対比して覚える。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
保全異議の申立てについての決定は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これをすることができない
根拠条文
民事保全法29条
民事保全法29条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(保全異議の審理) 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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