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2026年08月10日 06:56 民事訴訟法 - 少額訴訟の終局判決に対する不服申立て 試験まであと328日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事訴訟法 - 少額訴訟の終局判決に対する不服申立て

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対して提起した貸金返還請求訴訟について少額訴訟による審理及び裁判を求め、その終局判決がされた場合において、Bがその判決に不服があるときは、Bは、当該判決に対して控訴をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(控訴できない→控訴できるとした)
原告A被告B簡易裁判所
  1. 1
    原告A簡易裁判所
    少額訴訟による審理及び裁判を申立て
  2. 2
    簡易裁判所被告B
    終局判決の言渡し
  3. 3
    被告B簡易裁判所
    控訴は不可。判決をした裁判所に異議を申立て
① どこが間違いか
少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができないにもかかわらず、控訴ができるとしている
② なぜ間違いか(根拠)
民事訴訟法377条は「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と明確に定めている。少額訴訟の終局判決に不服がある当事者は、民事訴訟法378条1項により、判決書又は調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるにとどまり、上級審への控訴という手段は用意されていない。
③ 正しい記述
少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができない。当該判決に不服がある当事者は、判決をした裁判所に対して異議を申し立てることができるにとどまる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
少額訴訟制度は、少額の金銭紛争を原則として1回の期日で審理を終える簡易迅速な手続として設けられたものであるため、控訴による上級審での審理を認めると制度趣旨である迅速な解決が損なわれてしまう。そこで、不服申立ての手段を同一審級内での異議申立てに限定し、審理の長期化を防いでいる。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【少額訴訟は控訴なし・異議どまり】少額訴訟の終局判決に対する不服は「控訴」ではなく「異議」と覚える。さらに、異議後に通常の手続でされた判決に対しても控訴をすることができない(民事訴訟法380条2項)点まで押さえておくと、上訴制度全体の理解が深まる。通常訴訟の第一審判決であれば控訴可能である点との対比で混同を防ぐこと。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができず、判決をした裁判所に異議を申し立てることができるにとどまる
根拠条文
民事訴訟法377条、民事訴訟法378条1項
民事訴訟法377条の条文を見るe-Gov法令API取得

(控訴の禁止) 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

民事訴訟法378条の条文を見るe-Gov法令API取得

(異議) 少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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