司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月25日 06:56 憲法 - 憲法改正の発議要件 試験まであと282日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 憲法改正の発議要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

日本国憲法の改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
⚠ ひっかけパターン:数字・要件の変更(総議員の3分の2以上→出席議員の3分の2以上)
衆議院参議院国会(発議機関)国民
  1. 1
    衆議院
    ①総議員の3分の2以上の賛成で改正案を可決
  2. 2
    参議院
    ②総議員の3分の2以上の賛成で改正案を可決
  3. 3
    国会→国民
    ③憲法改正を発議し、国民に提案
  4. 4
    国民
    ④国民投票で有効投票の過半数の賛成
  5. 5
    国会
    ⑤天皇が国民の名で直ちに公布
① どこが間違いか
日本国憲法改正の発議に必要な賛成数の基準は「出席議員」ではなく「総議員」の3分の2以上である
② なぜ間違いか(根拠)
日本国憲法96条1項は、日本国憲法の改正について「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」と定めている。ここでいう基準は現に議事に出席した議員の数(出席議員)ではなく、当該議院に所属する議員全員の数(総議員)である。本問は「出席議員」を基準としている点で誤りである。
③ 正しい記述
日本国憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
日本国憲法改正は国の最高法規である日本国憲法の内容を変更する極めて重大な国家行為であるため、通常の法律案の議決(日本国憲法59条1項の出席議員による過半数)よりもはるかに厳格な要件が課されている。欠席者の多寡によって発議の成否が左右されないよう、あえて「総議員」を基準とすることで、議院の実質的な総意に近い高い賛成割合を確保する趣旨である。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【改正は総議員、法律は出席議員】日本国憲法改正の発議(日本国憲法96条1項)は「総議員」の3分の2以上、衆議院の法律案再可決(日本国憲法59条2項)は「出席議員」の3分の2以上と覚える。「重い手続(日本国憲法改正)ほど欠席者も母数に含めて厳格に判定する」とイメージすると混同しにくい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
日本国憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり、出席議員の3分の2以上では足りない
根拠条文
日本国憲法96条1項
日本国憲法96条の条文を見るe-Gov法令API取得

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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