⚠ ひっかけパターン:数字・要件の変更(総議員の3分の2以上→出席議員の3分の2以上)
- ① どこが間違いか
- 日本国憲法改正の発議に必要な賛成数の基準は「出席議員」ではなく「総議員」の3分の2以上である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 日本国憲法96条1項は、日本国憲法の改正について「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」と定めている。ここでいう基準は現に議事に出席した議員の数(出席議員)ではなく、当該議院に所属する議員全員の数(総議員)である。本問は「出席議員」を基準としている点で誤りである。
- ③ 正しい記述
- 日本国憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 日本国憲法改正は国の最高法規である日本国憲法の内容を変更する極めて重大な国家行為であるため、通常の法律案の議決(日本国憲法59条1項の出席議員による過半数)よりもはるかに厳格な要件が課されている。欠席者の多寡によって発議の成否が左右されないよう、あえて「総議員」を基準とすることで、議院の実質的な総意に近い高い賛成割合を確保する趣旨である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【改正は総議員、法律は出席議員】日本国憲法改正の発議(日本国憲法96条1項)は「総議員」の3分の2以上、衆議院の法律案再可決(日本国憲法59条2項)は「出席議員」の3分の2以上と覚える。「重い手続(日本国憲法改正)ほど欠席者も母数に含めて厳格に判定する」とイメージすると混同しにくい。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 日本国憲法改正の国民投票による承認には、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
- 日本国憲法改正について国会が発議した場合、天皇は国民の名で、直ちにこれを公布する(日本国憲法96条2項)。
- 衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる(日本国憲法59条2項)。
- 正しいルール
- 日本国憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり、出席議員の3分の2以上では足りない
- 根拠条文
- 日本国憲法96条1項
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この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。