⚠ ひっかけパターン:例外規定(ただし書)の無視(有利発行の場合も取締役会決議で足りるとした)
- ① どこが間違いか
- 有利発行の場合は取締役会決議では足りず、株主総会の特別決議によらなければならない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 会社法201条1項本文は、公開会社について会社法199条2項の規定にかかわらず募集事項の決定を取締役会の決議によることができると定めているが、同項ただし書は「第199条第3項に規定する場合は、この限りでない」としている。会社法199条3項に規定する場合とは、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合(有利発行)であり、この場合には取締役会決議による特則が適用されず、原則どおり会社法199条2項の規定により株主総会の決議によって募集事項を定めなければならない。そして、この場合の株主総会の決議は、既存株主の利益保護の観点から、会社法309条2項5号により特別決議によることを要する。
- ③ 正しい記述
- 公開会社である甲株式会社が、募集株式を引き受ける者に特に有利な金額で募集株式を発行する場合には、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 公開会社では機動的な資金調達の必要性が高いことから、募集事項の決定を取締役会に委ねることが原則とされている。しかし、市場価格より著しく低い価額で株式を発行する有利発行は、既存株主の持株比率の低下や経済的損失(株式の希釈化)という重大な不利益をもたらす。そのため、取締役会の判断のみに委ねず、既存株主自身の意思を反映させる株主総会の特別決議という慎重な手続を要求することで、既存株主の利益を保護する趣旨である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【有利発行は株主総会へ】公開会社の募集株式発行は「原則:取締役会」だが「有利発行なら例外的に株主総会の特別決議」と覚える。譲渡制限株式の第三者割当てにおける募集事項の決定(非公開会社は常に株主総会特別決議、会社法199条2項・201条1項の適用なし)と対比すると整理しやすい。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 非公開会社が募集株式を発行する場合には、有利発行か否かにかかわらず、原則として株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならない。
- 有利発行の場合、取締役は株主総会において当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
- 公開会社が取締役会決議により募集事項を決定した場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、その割当てには別途株主総会の特別決議による承認等を要しない点に留意する必要がある。
- 正しいルール
- 公開会社は募集事項の決定を取締役会決議によることができるが、払込金額が引受人に特に有利な金額である場合(有利発行)には株主総会の特別決議によらなければならない
- 根拠条文
- 会社法201条1項、会社法199条2項、会社法199条3項、会社法309条2項5号
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(公開会社における募集事項の決定の特則)
第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
2 前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
3 公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
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(募集事項の決定)
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4 種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
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(株主総会の決議)
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。