2026年10月04日 06:56 会社法 - 持分会社の持分の譲渡(業務を執行しない有限責任社員) 試験まであと273日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
甲合資会社の業務を執行しない有限責任社員であるAが、その持分をBに譲渡する場合において、定款に別段の定めがないときは、Aは、甲合資会社の総社員の承諾を得なければならない。
(持分の譲渡) 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 3 第637条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。 4 前3項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。