司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月04日 06:56 会社法 - 持分会社の持分の譲渡(業務を執行しない有限責任社員) 試験まであと273日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 持分会社の持分の譲渡(業務を執行しない有限責任社員)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

甲合資会社の業務を執行しない有限責任社員であるAが、その持分をBに譲渡する場合において、定款に別段の定めがないときは、Aは、甲合資会社の総社員の承諾を得なければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(業務を執行する社員の全員の承諾→総社員の承諾)
譲渡人A(業務を執行しない有限責任社員)譲受人B業務を執行する社員C甲合資会社
  1. 1
    譲渡人A→甲合資会社
    Aは甲合資会社の業務を執行しない有限責任社員である
  2. 2
    譲渡人A→譲受人B
    AがBに持分の譲渡を申し入れる
  3. 3
    譲渡人A→業務を執行する社員C
    業務を執行する社員の全員(C)の承諾を求める
  4. 4
    業務を執行する社員C→譲渡人A
    承諾すれば持分の譲渡が可能となる(総社員の承諾までは不要)
① どこが間違いか
業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡に必要な承諾は、総社員の承諾ではなく、業務を執行する社員の全員の承諾である
② なぜ間違いか(根拠)
会社法585条1項は、社員は他の社員の全員の承諾がなければその持分の全部又は一部を他人に譲渡することができないと定めている。しかし同条2項は、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときはすることができると定めている。本問のAは業務を執行しない有限責任社員であるから、承諾が必要なのは業務を執行する社員の全員であり、業務を執行しない他の社員の承諾までは要しない。なお、同条4項により、これらの規定は定款で別段の定めをすることを妨げない。
③ 正しい記述
甲合資会社の業務を執行しない有限責任社員であるAが、その持分をBに譲渡する場合において、定款に別段の定めがないときは、Aは、甲合資会社の業務を執行する社員の全員の承諾を得なければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
業務を執行しない有限責任社員は、会社の経営に関与せず、出資額の限度でしか責任を負わない。そのため、誰が持分を持つかが他の社員に与える影響は小さく、会社の経営を担う業務執行社員の承諾があれば足りるとされている。これに対し、業務を執行する社員は、経営に関与し信頼関係が重要となるため、他の社員の全員の承諾が必要とされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【経営に関わる度合いで承諾者が変わる】業務執行社員の持分譲渡=「他の社員の全員」の承諾(会社法585条1項)、業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡=「業務を執行する社員の全員」の承諾(会社法585条2項)と対比して覚える。さらに株式会社の譲渡制限株式の譲渡は、株主総会又は取締役会の承認(会社法139条1項)であり、持分会社のように社員全員の承諾は不要であることとも区別する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができる(定款で別段の定めも可能)
根拠条文
会社法585条1項、会社法585条2項、会社法585条4項
会社法585条の条文を見るe-Gov法令API取得

(持分の譲渡) 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 3 第637条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。 4 前3項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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