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2026年06月22日 06:56 民事執行法 - 不動産強制競売における剰余主義(無剰余取消し)

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問1 民事執行法 - 不動産強制競売における剰余主義(無剰余取消し)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

強制競売の手続において、売却基準価額が手続費用及び優先債権の合計額に満たないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(取消しの主体・時点の誤り:売却基準価額→最高価買受申出価額)
執行裁判所差押債権者A債務者B甲土地(競売不動産)
  1. 1
    差押債権者A執行裁判所
    強制競売申立て(甲土地)
  2. 2
    執行裁判所甲土地
    差押え・売却基準価額の決定
  3. 3
    執行裁判所甲土地
    競売期日実施・最高価買受申出価額の確定
  4. 4
    執行裁判所差押債権者A
    最高価買受申出価額が手続費用+優先債権額に不足の旨を通知(民事執行法63条1項)
  5. 5
    差押債権者A執行裁判所
    申出・保証提供なし→執行裁判所が手続取消し(民事執行法63条2項)
① どこが間違いか
取消しの判断基準となるのは「売却基準価額」ではなく「最高価買受申出価額」であり、かつ、直ちに取り消されるのではなく、差押債権者への通知・申出の機会付与を経た後でなければならない
② なぜ間違いか(根拠)
民事執行法63条1項は、最高価買受申出価額が手続費用及び優先債権の合計額に満たない場合に、執行裁判所が差押債権者にその旨を通知しなければならないと定めている。そして、同条2項は、差押債権者が所定の期間内に①自ら買受人となる旨の申出をするか、②不足額を負担する旨を申し出て保証を提供しない限り、執行裁判所は強制競売の手続を取り消さなければならないと定めている。すなわち、取消しの基準となるのは競売期日における「最高価買受申出価額」であって、事前に定められる「売却基準価額」ではない。売却基準価額は競売の開始前に評価額をもとに定められる基準であるのに対し、最高価買受申出価額は実際の競売手続において最高値を付けた買受申出人の価額であり、両者は異なる概念である。
③ 正しい記述
強制競売の手続において、最高価買受申出価額が手続費用及び優先債権の合計額に満たない場合、執行裁判所はその旨を差押債権者に通知しなければならず、差押債権者が所定の期間内に自ら買受人となる申出をするか不足額を負担する旨を申し出て保証を提供しないときは、執行裁判所は強制競売の手続を取り消さなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
剰余主義(無剰余取消し)は、強制競売によって得られる売得金が手続費用と優先債権を弁済してもなお差押債権者に配当が回らないような場合に、無意味な競売手続を強制することは債務者の財産を無駄に処分させるに等しいとして、手続を保護する制度である。もっとも、差押債権者が自ら買受申出をするか不足額を負担するという意思を示せば手続を続行できるため、差押債権者の意思を尊重したうえで取消しが行われる仕組みとなっている。判断基準を事前の「売却基準価額」ではなく実際の「最高価買受申出価額」とするのは、実際の競売市場での価格が判明してはじめて剰余が生じるか否かが確定するためである。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【最高価で判断・通知→申出なし→取消し】の3ステップで覚える。①競売で最高価買受申出価額が確定→②執行裁判所が差押債権者に通知→③差押債権者が買受申出・保証提供をしなければ取消し。「売却基準価額」は事前の目安、「最高価買受申出価額」は実際の入札結果、と区別する。また、直ちに取り消されるわけではなく、差押債権者への通知と申出の機会が先に与えられる点も重要。
正しいルール
最高価買受申出価額が手続費用及び優先債権の合計額に満たない場合、執行裁判所は差押債権者に通知し、差押債権者が一定の申出・保証提供をしない限り強制競売の手続を取り消さなければならない(剰余主義)
根拠条文
民事執行法63条1項・2項
民事執行法63条の条文を見るe-Gov法令API取得

(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置) 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。   一 差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。   二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。 2 差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。   一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供   二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供 3 前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。 4 第二項の保証の提供は、執行裁判所に対し、最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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