次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
Aが、表題部所有者Bから敷地権付き区分建物である甲区分建物を買い受けた場合において、Aが不動産登記法74条2項の規定により直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請するときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
| 登記の目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 登記原因及びその日付 | 令和〇年〇月〇日 売買 |
| 申請人の氏名又は名称(権利者) | A |
| 申請人の氏名又は名称(義務者) | なし(単独申請) |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 住所証明情報 敷地権の登記名義人の承諾を証する情報(印鑑証明書付き) 代理権限証明情報 |
| 登録免許税額 | 不動産の価額の1000分の4 |
| 特記事項 | 不動産登記法74条2項に基づく単独申請であり、主登記によってされる。登記識別情報の提供は不要(前登記が存在しないため) |
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。