司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月20日 06:56 不動産登記法 - 敷地権付き区分建物の所有権保存登記 試験まであと287日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 敷地権付き区分建物の所有権保存登記

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが、表題部所有者Bから敷地権付き区分建物である甲区分建物を買い受けた場合において、Aが不動産登記法74条2項の規定により直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請するときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
⚠ ひっかけパターン:承諾の要否の逆転(要するのに要しないとした)
表題部所有者B(敷地権の登記名義人)買主A甲区分建物(敷地権付き)法務局
  1. 1
    表題部所有者B→買主A
    ①甲区分建物の売買契約締結
  2. 2
    表題部所有者B→買主A
    ②Bが敷地権の登記名義人として承諾書を作成
  3. 3
    買主A→法務局
    ③Aが不動産登記法74条2項に基づき単独で所有権保存登記を申請(Bの承諾証明情報を添付)
① どこが間違いか
敷地権付き区分建物について74条2項による所有権保存登記を申請する場合には、敷地権の登記名義人の承諾を証する情報の提供が必要であるのに、これを不要とした点が誤り
② なぜ間違いか(根拠)
不動産登記法74条2項は、区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、同条1項の規定にかかわらず直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができるとした上で、当該区分建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならないと定めている。本問では甲区分建物は敷地権付き区分建物であるから、Aは敷地権の登記名義人(表題部所有者B)の承諾を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
③ 正しい記述
Aが、表題部所有者Bから敷地権付き区分建物である甲区分建物を買い受けた場合において、Aが不動産登記法74条2項の規定により直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請するときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
敷地権付き区分建物は、建物の登記と敷地利用権(敷地権)が一体として扱われ、敷地権について独立した移転登記をすることができない仕組みになっている。74条2項による保存登記は、本来であればB名義でいったん保存登記をした上でAへ移転登記をするという二段階の手続を、A名義への直接の保存登記という形で一気に完了させるものであるため、敷地権部分の権利変動について敷地権の登記名義人の意思を確認し、無権利者による不当な登記を防ぐ趣旨から承諾が要求されている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【74条2項は「近道」だからこそ確認が必要】表題部所有者を経由せずにA名義へ直接保存登記をする「近道」を認める代わりに、敷地権の登記名義人の承諾で安全確認をすると覚える。似た場面である仮登記に基づく本登記の承諾(不動産登記法109条1項)=利害関係人の承諾と対比して整理すると混同しにくい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が直接自己名義で所有権の保存の登記を申請する場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない
根拠条文
不動産登記法74条2項
不動産登記法74条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(所有権の保存の登記) 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。   一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人   二 所有権を有することが確定判決によって確認された者   三 収用(…)(土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者 2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的所有権保存
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日 売買
申請人の氏名又は名称(権利者)A
申請人の氏名又は名称(義務者)なし(単独申請)
添付情報登記原因証明情報
住所証明情報
敷地権の登記名義人の承諾を証する情報(印鑑証明書付き)
代理権限証明情報
登録免許税額不動産の価額の1000分の4
特記事項不動産登記法74条2項に基づく単独申請であり、主登記によってされる。登記識別情報の提供は不要(前登記が存在しないため)

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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