⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(2週間→1か月)
- ① どこが間違いか
- 保全命令の執行が制限される期間は1か月ではなく2週間である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 民事保全法43条2項は、「保全執行は、債権者に対し保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。」と定めている。本問は起算点(債権者への送達日)は正しいが、期間を「1か月」としている点で誤りであり、正しくは「2週間」である。
- ③ 正しい記述
- 裁判所がAの申立てにより、Bを債務者とする甲土地に対する仮差押命令を発した場合において、当該仮差押命令の執行は、Aに対し当該仮差押命令が送達された日から2週間を経過したときは、することができない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 保全命令は、債権者に対して迅速な権利保全を認める一方で、債務者の地位を不当に長期間不安定にすることを防ぐ必要がある。そのため、保全命令が発せられてから執行までの期間を短期間(2週間)に限定し、債権者に速やかな執行を促すとともに、事情変更があった場合には再度の申立てを要求することで、債務者の利益とのバランスを図っている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【保全は急ぐ、2週間】保全命令は「急いで守る」制度であるため、執行までの猶予も短く「2週間」。仮差押命令の管轄が「本案」+「目的物所在地」であることと合わせて、期間は「2週間」で統一して覚えると混同しにくい(本案の訴え提起命令の期間とは別物である点にも注意)。
- 正しいルール
- 保全命令の執行は、債権者に対し保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをすることができない
- 根拠条文
- 民事保全法43条2項
民事保全法43条の条文を見るe-Gov法令API取得
(保全執行の要件)
保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。