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【問1】保証人の負担が主たる債務より重いときは、保証人はその超過部分について免責を主張することができ、裁判所が減額することができるが、当事者の合意があれば主たる債務より重い保証債務も有効である。
- ① どこが間違いか
- 「当事者の合意があれば主たる債務より重い保証債務も有効」という部分が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 民法448条1項は、保証人の負担が主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されると定めている。これは強行規定であり、当事者の合意があっても主たる債務を超える部分は当然に無効となる(減縮される)。当事者の合意によって覆すことはできない。
- ③ 正しい記述
- 保証人の負担が主たる債務より重いときは、当事者の合意の有無にかかわらず、当然に主たる債務の限度に減縮される(民法448条1項)。
【問2】株式会社が事業の全部を譲渡するには、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって可決する特別決議が必要である。
- ① どこが間違いか
- 「4分の3以上」という数字が誤り。正しくは「3分の2以上」である。
- ② なぜ間違いか
- 会社法309条2項は、特別決議の要件として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要と定めている。事業の全部の譲渡は同法467条1項1号により株主総会の特別決議事項とされているため、4分の3以上という数字は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 株式会社が事業の全部を譲渡するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数による株主総会の特別決議が必要である(会社法309条2項、467条1項1号)。
【問3】相続を原因とする所有権の移転の登記は、登記権利者(相続人)と登記義務者(被相続人の相続財産管理人または遺言執行者)が共同して申請しなければならない。
- ① どこが間違いか
- 「登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならない」という部分が誤り。相続を原因とする所有権移転登記は単独申請が認められている。
- ② なぜ間違いか
- 不動産登記法63条2項は、相続または法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができると明示している。被相続人はすでに死亡しており登記義務者となり得ないため、相続人(登記権利者)が単独で申請する。遺言執行者や相続財産管理人との共同申請は不要であり、法律上も要求されていない。
- ③ 正しい記述
- 相続を原因とする所有権の移転の登記は、登記権利者である相続人が単独で申請することができる(不動産登記法63条2項)。