⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(登記権利者→登記義務者)
登記義務者A(被告)登記権利者B(原告)裁判所法務局 - 1
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- ① どこが間違いか
- 単独で申請することができるのは登記権利者であるBであり、登記義務者であるAではない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 不動産登記法63条1項は、「判決による登記は、登記権利者が単独で申請することができる」と定めている。この場合の「判決」とは、登記義務者に対して登記手続をすべきことを命ずる給付判決であり、確定することによって登記義務者の登記申請の意思表示があったものとみなされる(民法上の意思表示の擬制)。したがって、その恩恵を受けて単独申請ができるのは登記権利者であるBであって、登記義務者であるAが単独で申請することができるわけではない。
- ③ 正しい記述
- AがBに甲土地を売却した場合において、Aが所有権の移転の登記手続に応じないため、BがAに対して登記手続をすべきことを命ずる確定判決を得たときは、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することができる。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 判決による登記の制度は、登記義務者が任意に登記手続に協力しない場合に、登記権利者が確定判決によって登記義務者の意思表示を法的に擬制させ、共同申請の原則(不動産登記法60条)の例外として単独で登記を実現できるようにする趣旨である。登記義務者側にはそもそも登記を求める利益がなく、単独申請を認める必要性もないため、単独申請権は登記権利者にのみ認められている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【判決は勝った側の武器】判決による登記は、訴訟に「勝った登記権利者」が単独で申請できる制度であり、負けた登記義務者側には出番がない。相続登記や氏名変更登記の単独申請と同様、「単独申請=権利を得る側・登記名義を得る側」というイメージで整理すると混同しにくい。仮登記の本登記における承諾(不動産登記法109条)と異なり、判決による登記では利害関係人の承諾は不要である点も併せて確認する。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 判決による登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報及び印鑑証明書の提供を要しない。
- 判決による登記における「判決」は、登記手続をすべきことを命ずる給付判決に限られ、単なる所有権の確認判決では足りない。
- 和解調書や調停調書など確定判決と同一の効力を有するものに基づいても、判決による登記として単独申請をすることができる。
- 正しいルール
- 判決による登記は登記権利者が単独で申請することができ、登記義務者が単独で申請することはできない
- 根拠条文
- 不動産登記法63条1項
不動産登記法63条の条文を見るe-Gov法令API取得
(…)(判決による登記等)
第60条、第65条又は第89条第1項(…)(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(…)(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
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登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の目的 | 所有権移転 |
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| 登記原因及びその日付 | 令和〇年〇月〇日 売買 |
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| 申請人の氏名又は名称(権利者) | B |
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| 申請人の氏名又は名称(義務者) | A |
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| 添付情報 | 登記原因証明情報(判決正本及び確定証明書) 住所証明情報 代理権限証明情報 |
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| 登録免許税額 | 不動産の価額の1000分の20 |
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| 特記事項 | 登記権利者Bの単独申請(不動産登記法63条1項)。登記義務者Aの登記識別情報及び印鑑証明書の提供は不要である。 |
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。