司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月18日 06:56 刑法 - 放火罪における公共の危険の発生の要否 試験まであと289日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 刑法 - 放火罪における公共の危険の発生の要否

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが、Bが現に住居として使用している甲建物に放火し、これを焼損させた場合において、Aに現住建造物等放火罪が成立するためには、これによって公共の危険を生じさせたことを要する。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(具体的危険犯である109条2項の要件を、抽象的危険犯である108条にも及ぼした)
放火犯A居住者B甲建物(Bが現に居住)
  1. 1
    放火犯A甲建物
    ①甲建物に放火
  2. 2
    甲建物
    ②焼損(公共の危険発生の有無を問わず現住建造物等放火罪が既遂)
① どこが間違いか
現住建造物等放火罪(刑法108条)は焼損の事実があれば足り、公共の危険を生じさせたことは成立要件ではない
② なぜ間違いか(根拠)
刑法108条は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は…」と規定するのみで、公共の危険の発生を構成要件として要求していない。これは、現住建造物等の焼損は、その性質上当然に公共の危険を生じさせるものとみなされる抽象的危険犯とされているためである。これに対し、公共の危険の発生を要件とするのは、自己の所有に係る非現住建造物等放火罪(刑法109条2項)や建造物等以外放火罪(刑法110条)であり、これらは具体的危険犯とされている。
③ 正しい記述
Aが、Bが現に住居として使用している甲建物に放火し、これを焼損させた場合、Aに現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するためには、公共の危険を生じさせたことを要しない。焼損の事実があれば足りる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
人の生命・身体に対する危険が類型的に高い現住建造物等については、焼損の事実自体から公共の危険の発生が擬制され、個別に危険の発生を立証しなくても処罰できるようにすることで、重大な法益侵害に対する処罰の実効性を確保する趣旨である。他方、自己所有物や建造物等以外の物に対する放火は類型的に危険性が低いため、現実に公共の危険が生じたことを要件として処罰範囲を限定している。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
「現住・他人所有は抽象的危険犯(公共の危険不要)、自己所有・建造物等以外は具体的危険犯(公共の危険必要)」と整理する。刑法108条・刑法109条1項=危険不要、刑法109条2項・刑法110条=危険必要、と条文の並び順で覚えると混同しにくい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
現住建造物等放火罪(刑法108条)は抽象的危険犯であり、公共の危険の発生は成立要件ではない
根拠条文
刑法108条、刑法109条1項、刑法109条2項
刑法108条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。

刑法109条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(非現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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