2026年09月18日 06:56 刑法 - 放火罪における公共の危険の発生の要否 試験まであと289日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
Aが、Bが現に住居として使用している甲建物に放火し、これを焼損させた場合において、Aに現住建造物等放火罪が成立するためには、これによって公共の危険を生じさせたことを要する。
(…)(現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
(…)(非現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。