司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月15日 06:56 不動産登記法 - 買戻特約の登記 試験まであと292日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 買戻特約の登記

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが所有する甲土地をBに売却するとともに買戻しの特約をした場合において、買戻しの特約の登記は、所有権の移転の登記の申請とは別に、その後いつでも申請することができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(同時申請の義務を、後日いつでも申請できる任意的なものに置き換え)
売主A(買戻権者・登記権利者)買主B(登記義務者)甲土地法務局
  1. 1
    売主A買主B
    ①甲土地の売買契約及び買戻しの特約を締結
  2. 2
    売主A法務局
    ②所有権移転登記と買戻特約登記を同時に申請
① どこが間違いか
買戻しの特約の登記は、所有権の移転の登記の申請と同時にしなければならず、後日別個に申請することはできない
② なぜ間違いか(根拠)
不動産登記法96条は「買戻しの特約の登記は、売買による所有権の移転の登記の申請と同時にしなければならない」と定めている。これは義務規定であり、所有権移転登記の申請の後に買戻特約の登記のみを別途申請することは認められない。仮に同時申請をしなかった場合、後から買戻しの特約の登記だけを行うことはできず、買戻しの効力を第三者に対抗する手段を失うことになる。
③ 正しい記述
Aが所有する甲土地をBに売却するとともに買戻しの特約をした場合において、買戻しの特約の登記は、所有権の移転の登記の申請と同時にしなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
買戻しの特約は民法579条により売買契約と同時にしなければ効力を生じないとされており、売買による所有権移転と密接不可分の関係にある。そのため、登記手続の面でも両者を同時に申請させることで、権利関係の公示を正確かつ一体的に行い、第三者に対して買戻権の存在を確実に示す趣旨から、同時申請が義務付けられている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【買戻しは売買とワンセット】買戻特約は売買契約と同時にしなければ効力を生じない(民法579条)ため、登記も所有権移転登記と同時申請が義務(不動産登記法96条)と覚える。対比:抵当権設定登記は所有権移転登記とは別個独立に、後日いつでも申請することができる点と混同しないこと。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
買戻しの特約の登記は、売買による所有権の移転の登記の申請と同時にしなければならない
根拠条文
不動産登記法96条
不動産登記法96条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(買戻しの特約の登記の登記事項) 買戻しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(…)(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的買戻特約
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日特約(売買代金・契約費用の記載を要する)
申請人の氏名又は名称(権利者)
申請人の氏名又は名称(義務者)
添付情報登記原因証明情報
代理権限証明情報
登録免許税額不動産の価額の1000分の1
特記事項所有権移転登記の申請と同時に申請しなければならない。買戻特約の登記は付記登記によってされる。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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