司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月22日 06:56 刑法 - 私文書偽造罪 試験まであと255日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 刑法 - 私文書偽造罪

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

密入国者であるAが、適法に在留を許可された他人Bの名義の外国人登録証明書を取得し、B本人であるかのように装って在留を続けていた場合において、Bの名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成したときは、Bという名称が長年Aを指称するものとして相当広範囲に定着していたときは、Aに私文書偽造罪は成立しない。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

密入国者A適法在留者B(名義人)B名義の外国人登録証明書
  1. 1
    密入国者A→B名義の外国人登録証明書
    B名義の外国人登録証明書を取得し、B本人を装って在留
  2. 2
    密入国者A→適法在留者B
    Bの承諾なくB名義で再入国許可申請書を作成

論点刑法 - 私文書偽造罪における名義人と作成者

⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
密入国者A適法在留者B(名義人)B名義の外国人登録証明書
  1. 1
    密入国者A→B名義の外国人登録証明書
    B名義の外国人登録証明書を取得し、B本人を装って在留
  2. 2
    密入国者A→適法在留者B
    Bの承諾なくB名義で再入国許可申請書を作成
  3. 3
    密入国者A
    名義人と作成者の人格の同一性を偽る有形偽造として私文書偽造罪が成立
① どこが間違いか
通称として定着していても私文書偽造罪は成立しないとした点
② なぜ間違いか(根拠)
最判昭59.2.17は、他人名義の名称が長年自己の氏名として公然使用され、相当広範囲に自己を指称するものとして定着していた場合でも、再入国許可申請書は、その名義人である適法在留者Bと作成者Aとの人格の同一性を偽るものであるとして、私文書偽造罪の成立を認めた。再入国許可申請書は、適法に在留する特定の外国人が出国・再入国のために作成する文書であり、名義人が誰かという点が文書の信用性の根幹となるためである。本問のAは、B本人と偽る形で文書を作成しているので、刑法159条1項の私文書偽造罪が成立する。
③ 正しい記述
密入国者であるAが、適法に在留を許可された他人Bの名義の外国人登録証明書を取得し、B本人であるかのように装って在留を続けていた場合において、Bの名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成したときは、Bという名称が長年Aを指称するものとして相当広範囲に定着していたとしても、Aに私文書偽造罪が成立する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
文書偽造罪は、文書に対する公共の信用を保護法益とする。そのため、誰が作成したかという名義人と作成者の人格の同一性が偽られれば、文書の信用性が害されるので、通称として定着していたかどうかという事情があっても成立を妨げないと考えられているからである。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【通称が定着していても、本人になりすませば偽造】対比:履歴書に虚偽の氏名を書いても自己の顔写真を貼って責任を免れる意思がない場合は、その文書から生ずる責任の帰属主体を偽るものとして別途検討が必要となる。一方、本問は特定の適法在留者Bという別人格を名義人とする文書なので、人格の同一性を偽るものとして成立する。有形偽造(名義人と作成者の不一致)と無形偽造(内容虚偽)の区別を押さえること。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽る行為は、有形偽造として私文書偽造罪を構成する。他人の氏名を永年公然と使用し、それが広範囲に自己を指称するものとして定着していても同様である(最判昭59.2.17)。
根拠条文
刑法159条1項
刑法159条の条文を見るe-Gov法令API取得

(私文書偽造等) 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。   一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為   二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為 2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。 3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は100000円以下の罰金に処する。

関連判例

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ