2026年08月02日 06:56 民法 - 不法行為に基づく損害賠償債務と相殺の禁止 試験まであと336日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負っている場合において、AがBに対して弁済期にある貸金債権を有しているときは、Aは、当該貸金債権を自働債権として、Bに対する損害賠償債務と相殺することができる。
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止) 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。