司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月02日 06:56 民法 - 不法行為に基づく損害賠償債務と相殺の禁止 試験まであと336日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 不法行為に基づく損害賠償債務と相殺の禁止

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負っている場合において、AがBに対して弁済期にある貸金債権を有しているときは、Aは、当該貸金債権を自働債権として、Bに対する損害賠償債務と相殺することができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(加害者(債務者)は相殺できないのに、加害者からの相殺を認めた)
加害者A(損害賠償債務者)被害者B(損害賠償債権者)
  1. 1
    加害者A被害者B
    ①Aの悪意による不法行為によりBに損害賠償債務が発生
  2. 2
    加害者A被害者B
    ②AがBに対する弁済期の貸金債権を取得
  3. 3
    加害者A被害者B
    ③Aが貸金債権を自働債権として相殺を主張(対抗不可)
① どこが間違いか
悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者(加害者A)は、その債務を受働債権として相殺をもって債権者(B)に対抗することができず、相殺をすることができるのは債権者(被害者)Bの側のみである
② なぜ間違いか(根拠)
民法509条柱書は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務(1号)等の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないと定めている。したがってA(債務者・加害者)はこの損害賠償債務を受働債権として相殺することはできない。もっとも、同条ただし書により、これらの債権を有する者(B・被害者)がその債権を自働債権として相殺することまでは妨げられない。本問はA(加害者)が相殺することができるとしている点で誤りである。
③ 正しい記述
AがBに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負っている場合において、AがBに対して弁済期にある貸金債権を有しているときであっても、Aは、当該貸金債権を自働債権として、Bに対する損害賠償債務との相殺をもってBに対抗することができない。もっとも、Bが自己の損害賠償債権を自働債権として相殺することは妨げられない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
不法行為による損害賠償請求権、特に悪意による不法行為に基づくものは、被害者に現実の金銭賠償を得させる必要性が高い。加害者が自ら別の債権を取得して相殺により賠償責任を免れることを許すと、被害者救済の実効性が損なわれ、また不誠実な加害者による相殺の濫用を助長するおそれがあるため、加害者側からの相殺は禁止されている。他方、被害者が自らの意思で相殺することまで否定する必要はないため、被害者側からの相殺は認められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【加害者は相殺できない、被害者はできる】不法行為の「加害者」は損害賠償債務を相殺で消せないが、「被害者」は自分の意思で相殺できる、という一方通行のイメージで覚える。差押えを受けた債権を受働債権とする相殺制限(民法511条)とは趣旨が異なる別の制度である点に注意する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務を負う者(加害者)は、その債務を受働債権として相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、当該債権を有する者(被害者)が自働債権として相殺することは妨げられない
根拠条文
民法509条1号、民法509条柱書
民法509条の条文を見るe-Gov法令API取得

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止) 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。   一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務   二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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