⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(「担保を立てさせなければならない」と義務化)
- ① どこが間違いか
- 担保の提供は裁判所の裁量によるものであり、必ず担保を立てさせなければならないわけではない
- ② なぜ間違いか
- 民事保全法22条1項は、保全命令(仮差押命令を含む)について、裁判所は「担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として保全命令を発し、又は担保を立てさせないで保全命令を発することができる」と定めている。すなわち、担保を立てさせるか否か、また担保を立てることを条件とするか否かは、裁判所の裁量に委ねられており、担保を立てさせないで仮差押命令を発することも許される。したがって、「担保を立てさせなければならない」とする本問の記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 裁判所は、仮差押命令を発する場合において、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として発し、又は担保を立てさせないで発することができる。担保の提供は裁判所の裁量であり、必ず申立人に担保を立てさせなければならないわけではない。
- 正しいルール
- 保全命令は、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として発することができるが、担保を立てさせないで発することもできる
- 根拠条文
- 民事保全法22条1項
民事保全法22条の条文を見るe-Gov法令API取得
(仮差押解放金)
仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。