⚠ ひっかけパターン:付記登記・主登記の混同(主登記→付記登記)
- ① どこが間違いか
- 抵当権の移転の登記は付記登記ではなく、主登記によってされる
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 不動産登記法66条は、権利の変更の登記又は更正の登記は付記登記によってする旨を定めている。これに対し、抵当権の移転の登記は「権利の変更」ではなく「権利の移転」に該当し、同条の適用はない。抵当権の移転の登記は、順位を確保するための独立した登記として主登記によってされる。したがって、本問の抵当権の移転の登記は主登記によってされるのであり、付記登記によってされるとする問題文は誤りである。
- ③ 正しい記述
- AがBに対して有する貸付金債権をCに譲渡した場合において、当該債権を被担保債権とするAを抵当権者とする抵当権の移転の登記は、主登記によってされる。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 付記登記は、既存の主登記の登記事項を変更・補正するための従属的な登記であり、主登記の順位に付随して効力を生ずる(不動産登記法66条)。これに対して、抵当権の移転は権利の帰属主体そのものが変わる「権利の移転」であるため、新たな独立の登記(主登記)として公示される必要がある。なお、抵当権の内容を変更する「変更の登記」(例:債権額の変更、弁済期の変更)は付記登記によってされる点と対比して理解することが重要である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【移転は主登記、変更は付記登記】「移転」(権利の主体が変わる)は主登記、「変更・更正」(権利の中身が変わる)は付記登記と整理する。「移転」のキーワードに注目し、売買による所有権移転も主登記、抵当権移転も主登記と一貫して覚える。一方、「利息の変更」「弁済期の変更」など権利の内容だけが変わる場合は付記登記、と縦に対比すると混同しにくい。
- 正しいルール
- 権利の変更の登記又は更正の登記は付記登記によってされるが、抵当権の移転の登記は主登記によってされる
- 根拠条文
- 不動産登記法66条
不動産登記法66条の条文を見るe-Gov法令API取得
(権利の変更の登記又は更正の登記)
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の目的 | 抵当権移転 |
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| 登記原因及びその日付 | 令和〇年〇月〇日 債権譲渡 |
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| 申請人の氏名又は名称(権利者) | C |
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| 申請人の氏名又は名称(義務者) | A |
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| 添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報(Aの抵当権設定時のもの) 代理権限証明情報 |
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| 登録免許税額 | 不動産1個につき金1000円(登録免許税法別表第一第1号(十一)ハ) |
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| 特記事項 | 抵当権の移転の登記は主登記によってされる。権利の変更の登記(例:抵当権の内容変更)が付記登記によってされる(不動産登記法66条)のと区別すること。登記義務者Aの登記識別情報の提供が必要(不動産登記法22条)。 |
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令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。