司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月16日 06:56 民法 - 配偶者居住権の対抗要件 試験まであと353日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 配偶者居住権の対抗要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

被相続人Aの相続人BとCが甲建物についてAの遺産分割をした結果、Bが配偶者居住権を取得し、Cが甲建物の所有権を取得した場合において、その後Cが甲建物をDに売却したときは、Bは、配偶者居住権の設定の登記を備えていなくても、Dに対して配偶者居住権を対抗することができる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(対抗できない→対抗できる)
配偶者B(配偶者居住権者)子C(所有権取得者)買主D(第三者)甲建物
  1. 1
    配偶者B甲建物
    ①遺産分割によりBが配偶者居住権を取得(登記未了)
  2. 2
    子C甲建物
    ②遺産分割によりCが甲建物の所有権を取得
  3. 3
    子C買主D
    ③Cが甲建物をDに売却
  4. 4
    配偶者B買主D
    ④Bは登記なくして配偶者居住権をDに対抗できない
① どこが間違いか
配偶者居住権は、設定の登記を備えることによってのみ第三者に対抗することができ、登記なくして対抗することはできない
② なぜ間違いか(根拠)
民法1031条2項は、配偶者居住権について民法605条(不動産賃貸借の対抗力に関する規定)を準用しており、配偶者居住権は登記をしなければ、その後に居住建物について物権を取得した第三者に対抗することができない。本問では、Bが配偶者居住権の設定の登記を備えていない以上、甲建物を買い受けたDに対して配偶者居住権を対抗することはできない。なお、民法1031条1項は、居住建物の所有者(本問ではC)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を課している。
③ 正しい記述
被相続人Aの相続人BとCが甲建物についてAの遺産分割をした結果、Bが配偶者居住権を取得し、Cが甲建物の所有権を取得した場合において、その後Cが甲建物をDに売却したときは、Bは、配偶者居住権の設定の登記を備えていなければ、Dに対して配偶者居住権を対抗することができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
配偶者居住権は、配偶者に居住建物の使用収益権という強力な権利を認めるものであり、これを無条件に第三者に対抗できるとすると、居住建物の取引の安全を著しく害するおそれがある。そこで、不動産賃貸借の対抗要件(民法605条)と同様に、登記を対抗要件とすることで、権利の存在を公示し、第三者の取引の安全と配偶者の居住の安定という利益を調和させる趣旨で定められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【居住権も登記がなければ絵に描いた餅】配偶者居住権=民法605条準用で「登記が対抗要件」と覚える。対比として、賃借人が建物の引渡しを受けていれば対抗できる借地借家法31条の賃借権とは異なり、配偶者居住権には引渡しによる対抗力の規定がない点に注意する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
配偶者居住権は、その設定の登記を備えなければ、居住建物について物権を取得した第三者に対抗することができない
根拠条文
民法1031条2項、民法605条、民法1028条1項
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(配偶者居住権の登記等) 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。 2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

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(不動産賃貸借の対抗力) 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

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(配偶者居住権) 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。   一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。   二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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