2026年07月16日 06:56 民法 - 配偶者居住権の対抗要件 試験まであと353日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
被相続人Aの相続人BとCが甲建物についてAの遺産分割をした結果、Bが配偶者居住権を取得し、Cが甲建物の所有権を取得した場合において、その後Cが甲建物をDに売却したときは、Bは、配偶者居住権の設定の登記を備えていなくても、Dに対して配偶者居住権を対抗することができる。
(配偶者居住権の登記等) 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。 2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
(不動産賃貸借の対抗力) 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
(配偶者居住権) 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。