司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月18日 06:56 会社法 - 吸収合併における債権者異議手続 試験まであと351日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 吸収合併における債権者異議手続

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

甲株式会社を存続会社、乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合において、甲株式会社が吸収合併について債権者が異議を述べることができる旨を官報に公告するときは、当該公告における異議を述べることができる期間は、2週間を下ることができない。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(1箇月→2週間)
甲株式会社(吸収合併存続会社)乙株式会社(吸収合併消滅会社)債権者C
  1. 1
    甲株式会社乙株式会社
    ①吸収合併契約の締結
  2. 2
    甲株式会社
    ②官報に債権者異議申述の公告(期間は1箇月を下ることができない)
  3. 3
    債権者C甲株式会社
    ③公告期間内に異議を述べることができる
  4. 4
    甲株式会社乙株式会社
    ④異議申述期間経過後、吸収合併の効力発生
① どこが間違いか
吸収合併の債権者異議申述期間は「2週間を下ることができない」のではなく「1箇月を下ることができない」である
② なぜ間違いか(根拠)
会社法799条2項4号(吸収合併存続会社について)及び会社法789条2項4号(吸収合併消滅会社について)は、いずれも債権者が異議を述べることができる旨等を公告する場合、当該異議申述期間について「1箇月を下ることができない」と規定している。2週間という期間は、株主総会の招集通知期限など別の制度で用いられる期間であり、債権者異議手続の期間とは異なる。
③ 正しい記述
甲株式会社を存続会社、乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合において、甲株式会社が吸収合併について債権者が異議を述べることができる旨を官報に公告するときは、当該公告における異議を述べることができる期間は、1箇月を下ることができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
合併は会社の財産状態・責任財産の帰属主体を大きく変動させ、既存の債権者の債権回収可能性に重大な影響を及ぼすおそれがある。そのため、債権者に十分な検討・対応の機会を与える必要があり、株主総会の招集通知(原則1週間から2週間)よりも長い1箇月以上の期間を確保することが要求されている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【合併は1箇月、招集通知は2週間】債権者異議手続の期間(1箇月以上)と、公開会社の株主総会招集通知期限(2週間以上)を混同しないこと。「会社の根幹が変わる合併は、株主向けの通知より長い期間が必要」とイメージすると整理しやすい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
吸収合併における債権者異議手続において、債権者が異議を述べることができる期間は1箇月を下ることができない
根拠条文
会社法799条2項4号、会社法789条2項4号
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(債権者の異議) 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。   一 吸収合併をする場合吸収合併存続株式会社の債権者   二 吸収分割をする場合吸収分割承継株式会社の債権者   三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合株式交換完全親株式会社の債権者 2 前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。   一 吸収合併等をする旨   二 消滅会社等の商号及び住所   三 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの   四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

会社法789条の条文を見るe-Gov法令API取得

(債権者の異議) 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。   一 吸収合併をする場合吸収合併消滅株式会社の債権者   二 吸収分割をする場合吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)   三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合当該新株予約権付社債についての社債権者 2 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。   一 吸収合併等をする旨   二 存続会社等の商号及び住所   三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの   四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。 4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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