⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(不法行為による占有開始の場合に留置権が成立するかのように記述)
- ① どこが間違いか
- 占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しないため、Aは留置権を主張することができない
- ② なぜ間違いか
- 民法295条1項本文は、他人の物の占有者はその物に関して生じた債権を有するときはその債権の弁済を受けるまでその物を留置することができると定めているが、同条1項ただし書は、その占有が不法行為によって始まった場合にはこの限りでないと定めている。Aは甲建物を不法に占拠しており、占有の開始が不法行為によるものであるから、有益費償還請求権を有していたとしても留置権の成立は認められず、Aは留置権をBに主張することができない。
- ③ 正しい記述
- AがBの所有する甲建物を不法に占拠し、その占拠中に甲建物について有益費を支出した場合において、BがAに対して甲建物の返還を請求したときは、Aの占有は不法行為によって始まったものであるから、Aは、留置権を主張することができない。
- 正しいルール
- 留置権が成立するには、被担保債権が「その物に関して生じた債権」であること(牽連関係)が必要であり、物の占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しない
- 根拠条文
- 民法295条1項
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(留置権の内容)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。