2026年10月28日 06:56 会社法 - 吸収合併契約の内容 試験まであと249日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合であっても、吸収合併契約において、ある種類の株式の株主に対して合併対価の割当てをしないこととすることはできない。
論点会社法 - 吸収合併契約の定め(合併対価の割当て)
(株式会社が存続する吸収合併契約) 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)(…)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)(…)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)(…)の商号及び住所 二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)(…)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)(…)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)(…)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)(…)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項 五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項 六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)(…) 2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第3号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第1項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第1号の種類の株式の株主を除く。)(…)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)(…)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。