司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月28日 06:56 会社法 - 吸収合併契約の内容 試験まであと249日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 吸収合併契約の内容

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合であっても、吸収合併契約において、ある種類の株式の株主に対して合併対価の割当てをしないこととすることはできない。

論点会社法 - 吸収合併契約の定め(合併対価の割当て)

⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(種類株式発行会社の例外を否定した)
存続会社(甲株式会社)消滅会社(乙株式会社・種類株式発行会社)
  1. 1
    存続会社→消滅会社
    吸収合併契約の締結
  2. 2
    存続会社→消滅会社
    ある種類の株式の株主には割当てをしない旨を定めることができる
① どこが間違いか
種類株式発行会社では、ある種類の株式の株主に対して合併対価の割当てをしない旨を定めることができる。
② なぜ間違いか(根拠)
会社法749条2項1号は、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類を定めることができると規定している。同項2号により、割当てについて種類ごとに異なる取扱いを定めることもできる。同条3項は、割当てが株式の数に応じたものであることを原則としつつ、同条2項1号の種類の株式の株主を除外している。
③ 正しい記述
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合には、吸収合併契約において、ある種類の株式の株主に対して合併対価の割当てをしないこととすることができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
種類株式は剰余金配当や残余財産分配などで内容が異なるため、合併対価も一律に株式数で割り当てると実質的に不公平となることがある。そこで、種類ごとの異なる取扱いを認めることで、各種類株式の経済的価値に応じた柔軟な対価設計を可能にしている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【原則は株式数に応じて平等、種類株式は例外あり】対価の割当ては株式の数に応じて行うのが原則だが、種類株式発行会社には749条2項で例外がある。対比として、株式会社の剰余金配当(454条2項)も、種類株式で異なる取扱いが認められる点で同様の構造である。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
吸収合併消滅株式会社の株主に対する合併対価の割当ては、原則として株主の有する株式の数に応じて行わなければならない。ただし、種類株式発行会社では種類ごとに異なる取扱いを定めることができる
根拠条文
会社法749条1項、会社法749条2項、会社法749条3項
会社法749条の条文を見るe-Gov法令API取得

(株式会社が存続する吸収合併契約) 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)(…)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。   一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)(…)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)(…)の商号及び住所   二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)(…)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)(…)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項   三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)(…)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)(…)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項   四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項   五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項   六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)(…) 2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第3号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。   一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類   二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第1項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第1号の種類の株式の株主を除く。)(…)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)(…)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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