次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
株式会社が、その本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に移転の登記を申請するときは、当該申請書に定款を添付しなければならない。
| 登記の事由 | 本店移転 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和〇年〇月〇日本店移転 |
| 申請人 | 甲株式会社 |
| 添付書面 | 株主総会議事録 1通(本店移転を定款所定の本店所在地の範囲外とする場合) 取締役会議事録 1通(取締役会設置会社において取締役会で移転先を決定した場合)※新所在地の申請書には旧所在地の申請書に添付した書面と同一の書面の添付を要しない |
| 登録免許税額 | 金3万円(旧所在地・新所在地それぞれ) |
| 特記事項 | 本店を同一登記所の管轄区域内で移転する場合は1件の申請で足りる。管轄外移転の場合は旧所在地と新所在地の双方に申請を要し(商業登記法51条1項)、新所在地への申請書への重複添付は不要(同条2項)。 |
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。