司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月06日 06:56 商業登記法 - 資本金の額の減少による変更登記の登録免許税 試験まであと363日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 商業登記法 - 資本金の額の減少による変更登記の登録免許税

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

甲株式会社が株主総会の特別決議及び債権者保護手続を経て資本金の額を減少した場合において、当該資本金の額の減少による変更の登記を申請するときは、その登録免許税の額は、減少する資本金の額の1000分の7である。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(増資の税率を減資に誤って適用)
① どこが間違いか
資本金の額の減少による変更登記の登録免許税は、減少する資本金の額に1000分の7を乗じた額ではなく、申請1件につき金3万円の定額である
② なぜ間違いか(根拠)
登録免許税法別表第一第二十四号(一)トは、株式会社の資本金の額の「増加」の登記について、増加した資本金の額の1000分の7(これが3万円に満たないときは申請1件につき金3万円)と定めている。これに対し、資本金の額の「減少」の登記は、同号(一)ツに定める「その他の登記」に該当し、資本金の額の多寡にかかわらず、申請1件につき金3万円の定額課税とされている。本問は資本金の額の増加に適用される1000分の7の税率を、減少の場合に誤って適用したものであり誤りである。
③ 正しい記述
甲株式会社が株主総会の特別決議及び債権者保護手続を経て資本金の額を減少した場合において、当該資本金の額の減少による変更の登記を申請するときは、その登録免許税の額は、申請1件につき金3万円である。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
資本金の額の増加は会社の信用力・担保力が増す積極的な行為であり、その経済的価値の増加に応じた従価税(1000分の7)を課すことが合理的である。これに対し、資本金の額の減少は欠損てん補や株主への還元など会社の内部的な計数整理にとどまり、新たな経済的価値の創出を伴わないため、従価税ではなく定額課税(金3万円)とされている。これは登記の性質(実質的な財産的価値の増加を伴うか否か)に応じて課税方式を区別する登録免許税法の基本的な考え方に沿ったものである。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【増える時は割合、減る時は定額】資本金が「増える」登記(設立・増資)は資本金額に1000分の7を乗じる従価税、資本金が「減る」登記(減資)や役員変更などその他の変更登記は申請1件につき金3万円の定額と整理する。「資本金が増えたら税金も比例して増える、減っても税金は下がらず定額3万円」とセットで覚えると混同しにくい。
正しいルール
資本金の額の減少による変更の登記の登録免許税は、申請1件につき金3万円の定額である
根拠条文
登録免許税法別表第一第二十四号(一)ツ

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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