司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月13日 06:56 会社法 - 取締役の競業取引の承認機関 試験まであと356日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 取締役の競業取引の承認機関

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

取締役会設置会社であるA株式会社の取締役Bが、自己のためにA株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、株主総会の承認を受けなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(取締役会→株主総会)
A株式会社(取締役会設置会社)取締役B取締役会(承認機関)
  1. 1
    取締役BA株式会社
    A株式会社の事業の部類に属する取引を計画
  2. 2
    取締役B取締役会
    取締役会の承認を受ける(本来必要な手続)
  3. 3
    取締役B取締役会
    取引後、遅滞なく重要な事実を報告
① どこが間違いか
取締役会設置会社における競業取引の承認機関は取締役会であり、株主総会ではない
② なぜ間違いか(根拠)
会社法356条1項柱書は、取締役が競業取引・利益相反取引をしようとするときは株主総会の承認を受けなければならないと定めているが、会社法365条1項は、取締役会設置会社においては同項の株主総会を「取締役会」と読み替える旨を規定している。したがって、取締役会設置会社であるA株式会社では、取締役Bの競業取引について承認を与える機関は取締役会であり、株主総会ではない。
③ 正しい記述
取締役会設置会社であるA株式会社の取締役Bが、自己のためにA株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、取締役会の承認を受けなければならない。なお、取締役会設置会社でない株式会社においては、株主総会の承認を受けなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
取締役会設置会社は、業務執行に関する意思決定を取締役会に委ねることで機動的な会社運営を可能にする機関設計を採用している。競業取引の承認も業務執行に関連する事項であるため、株主総会という重い手続を経ることなく、取締役会において機動的かつ専門的に判断させることが合理的であるという理由から、承認機関が取締役会に置き換えられている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【設置あれば取締役会】「取締役会設置会社=承認は取締役会」と覚える。対比:取締役の報酬等の決定は、取締役会設置会社であっても原則として定款又は株主総会の決議によるべき事項であり(会社法361条)、機関設計によって承認主体が変わる競業・利益相反取引とは異なる点に注意すること。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
取締役会設置会社において取締役が競業取引をしようとするときは、株主総会ではなく取締役会の承認を受けなければならない
根拠条文
会社法356条1項1号、会社法365条1項
会社法356条の条文を見るe-Gov法令API取得

(競業及び利益相反取引の制限) 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。   一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。   二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。   三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

会社法365条の条文を見るe-Gov法令API取得

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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