司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月31日 06:56 民事保全法 - 保全執行の期間制限 試験まであと307日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事保全法 - 保全執行の期間制限

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

裁判所がAの申請に基づき甲土地について仮差押命令を発令し、当該命令がBに送達された場合において、Aは、当該送達がされた日から2か月を経過したときは、当該仮差押命令の執行をすることができない。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(2週間→2か月)
債権者A債務者B甲土地裁判所
  1. 1
    債権者A裁判所
    甲土地について仮差押命令を申立て
  2. 2
    裁判所債務者B
    仮差押命令を発令し、Bに送達
  3. 3
    債権者A裁判所
    送達日から2週間以内に執行の申立てをしなければ執行不可
① どこが間違いか
保全執行をすることができなくなるまでの期間は「2か月」ではなく「2週間」である
② なぜ間違いか(根拠)
民事保全法43条2項は、保全命令の執行は、債権者に対し当該保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、してはならないと定めている。本問では期間が「2か月」とされており、正しい期間である「2週間」と異なるため誤りである。
③ 正しい記述
裁判所がAの申請に基づき甲土地について仮差押命令を発令し、当該命令がBに送達された場合において、Aは、当該送達がされた日から2週間を経過したときは、当該仮差押命令の執行をすることができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
保全命令は、債務者に財産の隠匿・処分等をされる前に迅速に権利を保全することを目的とする制度であり、緊急性・迅速性が強く要請される。送達から長期間が経過した後の執行を認めると、保全の必要性が失われている可能性が高く、また債務者の地位を不安定な状態に長期間置くことになるため、執行に着手できる期間を2週間という短期間に限定することで、保全制度の趣旨と債務者の保護のバランスを図っている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【保全は待ったなし・2週間】保全命令は迅速性が命であるため「送達から2週間」で執行しなければならないと覚える。通常の強制執行(民事執行法)には債務名義取得後の執行着手についてこのような短期の期間制限はなく、保全命令特有のルールである点と対比して整理するとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
保全命令の執行は、債権者に対し当該保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、することができない
根拠条文
民事保全法43条2項
民事保全法43条の条文を見るe-Gov法令API取得

(保全執行の要件) 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。 2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。 3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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