司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月28日 06:56 会社法 - 監査役の任期 試験まであと341日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 監査役の任期

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

監査役設置会社である甲株式会社において、監査役Aの任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(4年→2年、取締役の任期と混同)
甲株式会社監査役A
  1. 1
    監査役A甲株式会社
    ①株主総会決議によりAが監査役に就任
  2. 2
    監査役A甲株式会社
    ②選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時に任期満了
① どこが間違いか
監査役の任期は選任後4年であり、選任後2年ではない
② なぜ間違いか(根拠)
会社法336条1項は、監査役の任期を「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めている。2年という期間は取締役の任期(会社法332条1項)の原則であり、監査役の任期と混同してはならない。
③ 正しい記述
監査役設置会社である甲株式会社において、監査役Aの任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
監査役は取締役の職務執行を監査する独立の機関であり、その地位の安定と独立性を確保するために、取締役よりも長い任期(原則4年)が保障されている。任期を短くしすぎると、取締役の意向に左右されやすくなり、監査の実効性が損なわれるおそれがあるため、取締役よりも手厚い任期保障がされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【取締役は2年、監査役は4年】数字の大小関係で「取締役2・監査役4(2倍)」と覚える。さらに、取締役の任期は定款又は株主総会決議で短縮できる(会社法332条1項ただし書)のに対し、監査役の任期は短縮することができない点も対比して押さえておくと混同を防げる。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである
根拠条文
会社法336条1項
会社法336条の条文を見るe-Gov法令API取得

(監査役の任期) 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。 4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。   一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更   二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更   三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更   四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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