⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(出席議員の3分の2以上→過半数)
- ① どこが間違いか
- 衆議院における再可決に必要な議決要件は、出席議員の過半数ではなく出席議員の3分の2以上である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 日本国憲法59条2項は、衆議院で可決し参議院がこれと異なった議決をした法律案について、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる旨を定めている。単なる過半数では足りず、加重された特別多数決が要求されている点が本問の誤りである。
- ③ 正しい記述
- 衆議院で可決した法律案について、参議院がこれと異なった議決をした場合において、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、その法律案は法律となる。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 参議院が異なる議決をしたにもかかわらず衆議院の意思のみで法律を成立させることを認めるものであるため、両院制の趣旨を没却しないよう、通常の議決(過半数)よりも厳格な特別多数(3分の2以上)を要求することで、慎重な手続を確保する趣旨である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【再可決は3分の2、日本国憲法改正の発議も3分の2】法律案の衆議院再可決(出席議員の3分の2以上、日本国憲法59条2項)と、日本国憲法改正の発議(各議院の総議員の3分の2以上、日本国憲法96条1項)はいずれも「3分の2」だが、母数が「出席議員」か「総議員」かで異なるので混同しないよう注意する。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(日本国憲法59条4項)。
- 予算については衆議院に先議権があり(日本国憲法60条1項)、予算の議決について両院の議決が異なり両院協議会でも意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となる(日本国憲法60条2項)。
- 日本国憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり(日本国憲法96条1項)、法律案の再可決要件(出席議員の3分の2以上)とは母数が異なる点に注意を要する。
- 正しいルール
- 衆議院で可決し、参議院がこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる
- 根拠条文
- 日本国憲法59条2項
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法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。