司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月08日 民法 - 催告解除における軽微な不履行の取扱い

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

双務契約において、債権者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に債務者が履行をしない場合、債権者は、その不履行が軽微なものであっても、契約を解除することができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
① どこが間違いか
「不履行が軽微なものであっても解除できる」としている点が誤り。民法541条ただし書により、軽微な不履行の場合は解除が認められない。
② なぜ間違いか
民法541条は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に契約を解除できると定めるが、同条ただし書において、「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」と規定している。したがって、催告期間経過後の不履行が軽微にとどまる場合には、債権者は解除権を行使することができない。これは平成29年民法改正(令和2年施行)により明文化された規律であり、解除権の濫用防止および契約維持の観点から設けられたものである。
③ 正しい記述
双務契約において、債権者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に債務者が履行をしない場合であっても、その期間を経過した時における債務の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約を解除することができない(民法541条ただし書)。
正しいルール
催告して期間内に履行がない場合でも、その不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約を解除することができない。
根拠条文
民法541条
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(催告による解除) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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