司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月13日 06:56 司法書士法 - 依頼応諾義務 試験まであと264日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 司法書士法 - 依頼応諾義務

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

認定司法書士Aは、Bから、紛争の目的の価額が200万円の貸金返還請求事件について、簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼を受けた場合において、正当な事由がないときは、これを拒んではならない。

論点司法書士法 - 依頼応諾義務(簡裁訴訟代理等関係業務の例外)

⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(簡裁訴訟代理等関係業務についての価額制限を無視し、価額にかかわらず依頼応諾義務を負うとした)
依頼者B認定司法書士A
  1. 1
    依頼者B→認定司法書士A
    紛争の目的の価額200万円の貸金返還請求事件の訴訟代理を依頼
  2. 2
    認定司法書士A→依頼者B
    正当な事由なく依頼を断る(140万円超のため応諾義務の対象外)
① どこが間違いか
簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼のうち、依頼応諾義務の対象となるのは紛争の目的の価額が140万円を超えないものに限られる。本問の200万円の事件は対象外であり、正当な事由がなくても拒むことができる
② なぜ間違いか(根拠)
司法書士法21条は、司法書士は正当な事由がある場合でなければ依頼を拒んではならないと定めている。ただし、簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼については、紛争の目的の価額が140万円を超えないものに限って応諾義務の対象とされている。本問の事件は価額が200万円で、認定司法書士が代理人として取り扱える範囲(140万円以下)を超えている。したがって、この依頼には依頼応諾義務が及ばず、正当な事由の有無にかかわらず拒んでも同条違反とはならない。
③ 正しい記述
認定司法書士Aは、Bから、紛争の目的の価額が140万円を超えない貸金返還請求事件について、簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼を受けた場合において、正当な事由がないときは、これを拒んではならない。紛争の目的の価額が200万円の事件の依頼は、依頼応諾義務の対象とならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
認定司法書士の簡裁訴訟代理権は、紛争の目的の価額が140万円を超えない事件に限られている。そもそも代理することができない依頼についてまで、拒否を制限して応諾を義務づけるのは不合理である。そのため、依頼応諾義務の対象も代理権の範囲と平仄を合わせて限定されている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【応諾義務は代理できる範囲まで】依頼応諾義務の対象は、簡裁訴訟代理等関係業務なら「140万円以下」に限られる。対比として、秘密保持義務(司法書士法24条)は業務の価額に関係なく課され、司法書士でなくなった後も存続する。応諾義務は範囲が限定される義務、秘密保持義務は無限定の義務と区別するとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒んではならないが、簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼については、紛争の目的の価額が140万円を超えないものに限り、この依頼応諾義務の対象となる
根拠条文
司法書士法21条
司法書士法21条の条文を見るe-Gov法令API取得

(依頼に応ずる義務) 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)(…)を拒むことができない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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