司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月19日 06:56 供託法 - 執行供託における権利供託と義務供託 試験まであと350日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 供託法 - 執行供託における権利供託と義務供託

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AのBに対する金銭債権について、Cがその一部について差押命令を得た場合において、他に差押え又は仮差押えの執行がされていないときは、第三債務者Bは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(「することができる」→「しなければならない」)
債務者A第三債務者B差押債権者C供託所
  1. 1
    債務者A第三債務者B
    ①AのBに対する金銭債権が発生
  2. 2
    差押債権者C第三債務者B
    ②Cが債権の一部について差押命令を取得し、Bに送達(他に差押え・仮差押えの競合なし)
  3. 3
    第三債務者B供託所
    ③Bが債権全額を任意に供託(権利供託)
① どこが間違いか
差押えの競合がない場合、第三債務者に供託義務はなく、供託は任意である(権利供託)。「しなければならない」とする点が誤り。
② なぜ間違いか(根拠)
民事執行法156条1項は、第三債務者は差し押さえられた金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができると定めており、これはあくまで第三債務者に認められた権利であって義務ではない(権利供託)。義務供託となるのは、同条2項が定める差押えの競合(複数の差押命令、又は差押えと仮差押えの執行が競合した場合等)が生じたときに限られる。本問では他に差押え・仮差押えの執行はされておらず、差押えの競合が生じていないため、Bに供託義務は生じない。
③ 正しい記述
AのBに対する金銭債権について、Cがその一部について差押命令を得た場合において、他に差押え又は仮差押えの執行がされていないときは、第三債務者Bは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
第三債務者は差押命令送達後、債務者への弁済を禁止され、差押債権者からの取立てに応じるべき立場に置かれる。差押えが債権の一部にとどまる場合、残額の扱いをめぐる負担を第三債務者に強いないよう、全額供託を選択できる権利(権利供託)が認められている。他方、差押えが競合した場合には複数の債権者間の公平な満足を図る必要があるため、紛争処理を執行裁判所の配当手続に委ねるべく、供託を義務化(義務供託)している。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
「競合すれば義務、競合なければ権利」と覚える。差押えが1個だけなら第三債務者の任意(〜できる)、複数の差押え・仮差押えが競合したら義務(〜しなければならない)。混同しやすい制度として、弁済供託における債権者不確知供託(民法494条2項)は弁済者の無過失を要件とする別の制度であり、執行供託の権利・義務供託とは要件・趣旨が異なる点に注意。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
金銭債権の一部が差し押さえられ、差押えの競合がない場合、第三債務者は債権の全額に相当する金銭を供託することができる(権利供託)
根拠条文
民事執行法156条1項、民事執行法156条2項
民事執行法156条の条文を見るe-Gov法令API取得

(第三債務者の供託) 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 3 第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 4 第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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