2026年07月19日 06:56 供託法 - 執行供託における権利供託と義務供託 試験まであと350日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AのBに対する金銭債権について、Cがその一部について差押命令を得た場合において、他に差押え又は仮差押えの執行がされていないときは、第三債務者Bは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
(第三債務者の供託) 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 3 第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 4 第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。