2026年10月29日 06:56 民事執行法 - 動産執行(差押禁止動産) 試験まであと248日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具であっても、債権者が差押えを申し立て、債務者がこれに同意したときは、執行官は、これらを差し押さえることができる。
まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります
論点民事執行法 - 動産執行における差押禁止動産
(差押禁止動産) 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。 一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 二 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料 三 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭 四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物 五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物 六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)(…)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)(…) 七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの 八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物 九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類 十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物 十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具 十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの 十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物 十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
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(差押禁止動産の範囲の変更) 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。 2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。 3 前2項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。 4 第1項又は第2項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。 5 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。