司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月29日 06:56 民事執行法 - 動産執行(差押禁止動産) 試験まであと248日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事執行法 - 動産執行(差押禁止動産)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具であっても、債権者が差押えを申し立て、債務者がこれに同意したときは、執行官は、これらを差し押さえることができる。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

債権者A債務者B執行裁判所
  1. 1
    債権者A→債務者B
    Aが、Bの生活に欠くことができない衣服・寝具等につき動産執行を申立て
  2. 2
    債務者B→債権者A
    Bが差押えに同意

論点民事執行法 - 動産執行における差押禁止動産

⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(差押禁止動産の範囲の誤り)
債権者A債務者B執行裁判所
  1. 1
    債権者A→債務者B
    Aが、Bの生活に欠くことができない衣服・寝具等につき動産執行を申立て
  2. 2
    債務者B→債権者A
    Bが差押えに同意
  3. 3
    執行裁判所
    差押禁止動産は同意があっても差押え不可(範囲変更は執行裁判所の裁判による)
① どこが間違いか
差押禁止動産は、債務者の同意があっても差し押さえることができない(同意による差押えの余地を認めた点が誤り)。
② なぜ間違いか(根拠)
民事執行法131条1号は、債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具を差押禁止動産と定めている。これは債務者の最低限度の生活を保障する公益的な趣旨の規定であり、債務者の同意があっても差押えは許されない。差押禁止の範囲を変更するには、民事執行法132条1項に基づき、執行裁判所に対して申立てを行い、裁判を得る必要がある。執行官が同意だけで差し押さえることはできない。
③ 正しい記述
債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具は、差し押さえてはならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
債務者の生存権的な生活基盤を守るという公益的要請から、差押禁止動産が定められており、当事者の合意で処分できる私益的な事項とはされていないという理由から、同意があっても差押えは許されないと定められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【差押禁止は公益、同意でも不可】差押禁止動産=最低限の生活基盤。変更は執行裁判所の裁判(132条)のみ。対比:差押禁止債権(152条)も同様に、債務者の同意で差押えが可能になるわけではない。また、動産執行の差押えは執行官、債権執行の差押命令は執行裁判所と、機関の違いも混同しないこと。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具は差押禁止動産であり、その差押えは許されない。また、差押禁止動産の範囲の変更は執行裁判所が申立てにより裁判で行う。
根拠条文
民事執行法131条、民事執行法132条1項
民事執行法131条の条文を見るe-Gov法令API取得

(差押禁止動産) 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。   一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具   二 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料   三 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭   四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物   五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物   六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)(…)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)(…)   七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの   八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物   九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類   十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物   十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具   十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの   十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物   十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

民事執行法132条の条文を見るe-Gov法令API取得

(差押禁止動産の範囲の変更) 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。 2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。 3 前2項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。 4 第1項又は第2項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。 5 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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