司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月15日 06:56 司法書士法 - 司法書士の秘密保持義務 試験まであと354日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 司法書士法 - 司法書士の秘密保持義務

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

司法書士Aは、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件についてBから知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならないが、司法書士の登録が抹消され司法書士でなくなった後は、この秘密保持義務を負わない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(義務が消滅する→義務は継続する)
司法書士A(登録抹消後)依頼者B法務局(懲戒権者)
  1. 1
    依頼者B司法書士A
    業務を依頼し秘密を開示
  2. 2
    司法書士A
    司法書士Aの登録が抹消される(廃業)
  3. 3
    司法書士A依頼者B
    廃業後も正当な事由なく秘密を漏らしてはならない義務が継続
  4. 4
    司法書士A法務局
    義務違反時は懲戒処分の対象となり得る
① どこが間違いか
秘密保持義務は司法書士でなくなった後も継続して課される義務であり、廃業や登録抹消によって消滅するものではない
② なぜ間違いか(根拠)
司法書士法24条は、司法書士は正当な事由がある場合でなければ業務上取り扱った事件について知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならないと定めた上で、「司法書士でなくなった後も、同様とする。」と規定している。したがって、Aが登録を抹消して司法書士でなくなった後であっても、在職中に知り得たBの秘密については、正当な事由がない限り漏らしてはならない義務を負い続ける。
③ 正しい記述
司法書士Aは、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件についてBから知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならず、司法書士の登録が抹消され司法書士でなくなった後も、同様にこの秘密保持義務を負う。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
依頼者は自己のプライバシーや財産関係に関わる重要な秘密を司法書士に開示して業務を依頼するのが通常であり、司法書士が資格を失った途端に守秘義務から解放されるとすれば、依頼者の信頼を著しく損ない、司法書士制度全体の信用にも影響を及ぼしかねない。そこで、依頼者の利益保護と制度への信頼維持のため、資格喪失後も秘密保持義務を存続させることとされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【辞めても秘密は守り続ける】守秘義務(司法書士法24条)は「辞めても続く」義務と覚える。対比として、依頼に応ずる義務(司法書士法21条、依頼応諾義務)は司法書士である間だけ課される現在進行形の義務であるのに対し、秘密保持義務は退職・廃業後も未来永劫続く点が異なる。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
司法書士は正当な事由がある場合でなければ業務上取り扱った事件について知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならず、この義務は司法書士でなくなった後も同様に課される
根拠条文
司法書士法24条
司法書士法24条の条文を見るe-Gov法令API取得

(秘密保持の義務) 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ