司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月29日 06:56 司法書士法 - 司法書士に対する懲戒処分の種類 試験まであと309日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 司法書士法 - 司法書士に対する懲戒処分の種類

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

法務大臣は、司法書士に対する懲戒処分として、戒告、1年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(2年以内→1年以内)
① どこが間違いか
業務の停止の期間は「1年以内」ではなく「2年以内」である
② なぜ間違いか(根拠)
司法書士法47条は、司法書士に対する懲戒処分について「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務の禁止」の三種を定めている。本問は業務の停止期間を「1年以内」としている点で誤りである。懲戒処分を行う権限を有するのは法務大臣であり、この点は問題文のとおり正しい。
③ 正しい記述
法務大臣は、司法書士に対する懲戒処分として、戒告、2年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
司法書士に対する懲戒は、資格制度の信用維持と依頼者保護の観点から設けられており、非違行為の重大性に応じて戒告(最も軽い)から業務の禁止(資格喪失に等しい最も重い処分)まで段階的に定められている。業務停止の上限を「2年以内」とすることで、法務大臣が個別事案の悪質性に応じて柔軟に期間を定めつつ、あまりに長期の停止による過度な不利益を回避する趣旨がある。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【司法書士は2年、司法書士法人は「解散」で覚える】司法書士個人への懲戒は「戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止」の三段階。これに対し司法書士法人への懲戒は「戒告・2年以内の業務の停止・解散」であり、法人固有の重い処分は「業務の禁止」ではなく「解散」となる点を対比して覚えるとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
司法書士に対する懲戒処分は、戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の三種であり、法務大臣がこれを行う
根拠条文
司法書士法47条
司法書士法47条の条文を見るe-Gov法令API取得

(司法書士に対する懲戒) 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。   一 戒告   二 二年以内の業務の停止   三 業務の禁止

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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