⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(2年以内→1年以内)
- ① どこが間違いか
- 業務の停止の期間は「1年以内」ではなく「2年以内」である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 司法書士法47条は、司法書士に対する懲戒処分について「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務の禁止」の三種を定めている。本問は業務の停止期間を「1年以内」としている点で誤りである。懲戒処分を行う権限を有するのは法務大臣であり、この点は問題文のとおり正しい。
- ③ 正しい記述
- 法務大臣は、司法書士に対する懲戒処分として、戒告、2年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができる。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 司法書士に対する懲戒は、資格制度の信用維持と依頼者保護の観点から設けられており、非違行為の重大性に応じて戒告(最も軽い)から業務の禁止(資格喪失に等しい最も重い処分)まで段階的に定められている。業務停止の上限を「2年以内」とすることで、法務大臣が個別事案の悪質性に応じて柔軟に期間を定めつつ、あまりに長期の停止による過度な不利益を回避する趣旨がある。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【司法書士は2年、司法書士法人は「解散」で覚える】司法書士個人への懲戒は「戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止」の三段階。これに対し司法書士法人への懲戒は「戒告・2年以内の業務の停止・解散」であり、法人固有の重い処分は「業務の禁止」ではなく「解散」となる点を対比して覚えるとよい。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 司法書士法人に対する懲戒処分も、戒告、2年以内の業務の停止、解散の三種である。
- 懲戒処分は、司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長ではなく、法務大臣が行う。
- 何人も、司法書士又は司法書士法人に懲戒処分の事由があると思料するときは、法務大臣に対しその事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 正しいルール
- 司法書士に対する懲戒処分は、戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の三種であり、法務大臣がこれを行う
- 根拠条文
- 司法書士法47条
司法書士法47条の条文を見るe-Gov法令API取得
(司法書士に対する懲戒)
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。