⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(特別の委任を要する→要しない)
- ① どこが間違いか
- 訴えの取下げは民事訴訟法55条2項に定める特別委任事項であり、本人からの特別の委任を要する
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 民事訴訟法55条2項1号は、訴訟代理人が訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は脱退をするには、本人から特別の委任を受けなければならないと定めている。訴訟代理人の代理権は、同条1項により、委任を受けた事件について訴訟追行に必要な行為に広く及ぶのが原則であるが、訴えの取下げのように本人の権利保護に重大な影響を及ぼす行為については、通常の訴訟委任の範囲には含まれず、別途本人からの特別の授権が必要とされている。本問では、Cは訴訟の追行を委任されているにすぎず、特別の委任を受けていないから、Aからの特別の委任なくして訴えを取り下げることはできない。
- ③ 正しい記述
- Aは、Bを被告として提起した訴訟についてCに訴訟の追行を委任した場合において、Cが当該訴えを取り下げるには、Aから特別の委任を受けることを要する。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 訴えの取下げは、訴訟係属を遡及的に消滅させ、本人が求めていた権利保護そのものを放棄する結果をもたらす重大な処分行為である。訴訟代理人(弁護士・司法書士等)の裁量のみでこのような処分を認めると、本人の意思に反して訴訟上の地位を失わせる危険があるため、通常の訴訟委任の範囲からは除外し、本人の明示的な特別授権を要求することで本人の利益保護を図る趣旨である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 「取下げ・和解・放棄・認諾・脱退・上訴・復代理人選任」は本人の権利処分に直結する重大行為=特別委任が必要と覚える。語呂として「取下げ和解、放棄認諾、脱退上訴は特別扱い」とまとめて記憶するとよい。
- 正しいルール
- 訴訟代理人が訴えの取下げをするには、本人から特別の委任を受けなければならない
- 根拠条文
- 民事訴訟法55条2項1号
民事訴訟法55条の条文を見るe-Gov法令API取得
(訴訟代理権の範囲)
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。