⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(実行行為を行わない者には共同正犯が成立しないかのように記述)
- ① どこが間違いか
- 共謀に加わったが自ら実行行為を行わなかった者にも、共謀共同正犯として刑法60条の共同正犯が成立し得る
- ② なぜ間違いか
- 刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と定めている。判例(最大判昭和33年5月28日)は、自ら実行行為を行わなかった者であっても、他の者と共謀し、その共謀に基づいて他の者が実行行為を行った場合には、いわゆる共謀共同正犯として刑法60条の共同正犯が成立すると解している。したがって、実行行為を行わなかったことのみを理由に共同正犯の成立を否定することはできない。
- ③ 正しい記述
- 共謀に加わったにとどまり自ら実行行為を行わなかった者であっても、他の者と共謀し、その共謀に基づいて他の者が実行行為を行った場合には、共謀共同正犯として刑法60条の共同正犯が成立する。
- 正しいルール
- 共謀共同正犯は、自ら実行行為を行わない者であっても、他の者と共謀し、共謀に基づいて他の者が実行行為を行った場合に成立する
- 根拠条文
- 刑法60条
刑法60条の条文を見るe-Gov法令API取得
(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。