⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(売主追加請求権を定款で排除できない→排除できると逆転)
- ① どこが間違いか
- 他の株主による売主追加請求権は、定款の別段の定めによっても排除することができない
- ② なぜ間違いか
- 会社法160条1項は、株式会社が特定の株主から自己株式を取得する場合の株主総会決議において、他の株主が自己をも売主に追加するよう請求できる権利(売主追加請求権)を定めている。この権利は、特定の株主のみが換金機会を得ることによる他の株主との不公平を是正するために認められたものであり、会社法160条3項はこれを強行規定として位置づけており、定款による排除を認めていない。したがって、定款に別段の定めを設けても当該請求を排除することはできない。
- ③ 正しい記述
- 株式会社が特定の株主から自己の株式を取得する旨を株主総会の特別決議によって定める場合において、当該株主総会において、他の株主は、自己をも売主に追加することを請求することができ、定款の別段の定めによっても、この請求を排除することができない。
- 正しいルール
- 特定の株主から自己株式を取得する場合、株主総会の特別決議が必要であり、かつ他の株主は自己をも売主に追加するよう請求することができる。ただし、定款でこの売主追加請求権を排除することはできない。
- 根拠条文
- 会社法156条1項、会社法160条1項、会社法160条3項
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(株式の取得に関する事項の決定)
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三 株式を取得することができる期間
2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
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(特定の株主からの取得)
株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
4 第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
5 第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。