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2026年06月29日 06:56 民法 - 債権譲渡の対抗要件(譲渡人による通知)

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問1 民法 - 債権譲渡の対抗要件(譲渡人による通知)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合において、Cが第三者に対して当該債権譲渡を対抗するためには、CがBに対して確定日付のある証書によって通知をしなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(譲渡人→譲受人)
譲渡人A(元の債権者)債務者B譲受人C(新債権者)第三者D
  1. 1
    譲渡人A債務者B
    ① 金銭債権(A→B)の発生
  2. 2
    譲渡人A譲受人C
    ② AがCに債権を譲渡
  3. 3
    譲渡人A債務者B
    ③ 譲渡人Aが確定日付ある証書でBに通知(対抗要件)
  4. 4
    譲受人C第三者D
    ④ Cが第三者Dに対抗可能
① どこが間違いか
確定日付のある証書による通知は譲渡人Aがしなければならず、譲受人Cがする通知では第三者に対抗することができない
② なぜ間違いか(根拠)
民法467条1項は、債権譲渡を債務者に対抗するには譲渡人が債務者に通知するか、又は債務者が承諾することが必要であると定め、同条2項は、第三者に対抗するにはその通知又は承諾を確定日付のある証書によってしなければならないと定めている。いずれの規定においても、通知の主体は「譲渡人」とされており、譲受人が債務者に通知をしても対抗要件としての効力は生じない。
③ 正しい記述
AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合において、Cが第三者に対して当該債権譲渡を対抗するためには、譲渡人AがBに対して確定日付のある証書によって通知をしなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
通知の主体を譲渡人に限定しているのは、債務者の保護という観点から、債務者が信頼できる立場の者(もともと自分の債権者であった譲渡人)からの通知によって初めて譲渡の事実を確認できるようにするためである。見知らぬ譲受人が一方的に通知しても、それが真実の譲渡に基づくものか偽りのものか債務者には判断できず、債務者を二重払いのリスクにさらしかねないことから、通知主体を譲渡人に限ることで債務者を保護している。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【通知するのは「もと」の債権者】債権を手放す譲渡人(元の債権者)が「私の債権をCに渡しました」と債務者に伝える、というイメージで覚える。譲受人は「もらう側」であり、通知権限は持っていないと整理する。また、第三者対抗要件として「確定日付のある証書」が必要な点は、「確定日付=日付のごまかし防止=優劣の基準」と覚えると混同しにくい。
正しいルール
債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要であり、当該通知は譲渡人がしなければならない
根拠条文
民法467条1項・2項
民法467条の条文を見るe-Gov法令API取得

(債権の譲渡の対抗要件) 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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