2026年06月29日 06:56 民法 - 債権譲渡の対抗要件(譲渡人による通知)
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合において、Cが第三者に対して当該債権譲渡を対抗するためには、CがBに対して確定日付のある証書によって通知をしなければならない。
(債権の譲渡の対抗要件) 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。