⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(使用窃盗に窃盗罪が成立するかのような誤った記述)
- ① どこが間違いか
- 一時使用後に返還する意思がある場合(使用窃盗)には不法領得の意思が認められないため、原則として窃盗罪は成立しない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 刑法235条の窃盗罪が成立するためには、条文上明記されていないものの、判例・通説上「不法領得の意思」が必要とされている。不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の物として経済的用法に従い利用・処分する意思をいう。Aのように短時間使用後に元の場所へ返還する意思で他人の物を一時的に使用する行為(使用窃盗)は、経済的用法に従い利用・処分する意思を欠くとして、原則として不法領得の意思が認められず、窃盗罪は成立しない。
- ③ 正しい記述
- Aが、B所有の自転車を短時間乗り回した後に元の場所に返還する意思で無断使用した場合、Aには不法領得の意思が認められないため、原則として窃盗罪は成立しない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 窃盗罪と毀棄・隠匿罪(刑法261条等)を区別するとともに、単なる一時使用(使用窃盗)を窃盗罪から除外するために、不法領得の意思という要件が解釈上要求されている。物を破壊する目的だけで持ち去る行為は経済的利用の意思を欠くため窃盗罪ではなく毀棄罪が問題となり、一時使用後返還するつもりの行為は所有者と同様の経済的支配を及ぼす意思を欠くため窃盗罪の処罰対象から外れるとされている。このように、不法領得の意思は処罰範囲を適切に画する機能を果たしている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【使用窃盗は窃盗にあらず】「借りるつもり(返す気あり)=使用窃盗=窃盗罪×」と覚える。対比として「返す気なし・自分のものにする気あり=不法領得の意思あり=窃盗罪○」と整理する。また、「壊すためだけに持ち去る=経済的利用の意思なし=窃盗罪×・毀棄罪○」という三つ巴の区別も合わせて押さえると試験で迷わない。
- 正しいルール
- 窃盗罪の成立には不法領得の意思が必要であり、不法領得の意思とは「権利者を排除して他人の物を自己の物として経済的用法に従い利用・処分する意思」をいう。一時使用後に返還する意思がある場合(使用窃盗)は原則として不法領得の意思が認められず、窃盗罪は成立しない
- 根拠条文
- 刑法235条
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(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。