⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(必要的減軽免除→任意的減軽免除)
- ① どこが間違いか
- 中止犯の刑の減軽・免除は裁判所の裁量による任意的なものではなく、必要的に(必ず)減軽または免除される
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 刑法43条ただし書は、「自己の意思により中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と定めており、「減軽し、又は免除する」と義務的(必要的)に規定されている。「することができる」という任意規定ではないため、中止犯が認められれば裁判所は必ず刑を減軽または免除しなければならない。本問の「減軽し、又は免除することができる」は任意的減免と読めるため誤りである。
- ③ 正しい記述
- 犯罪の実行に着手した者が、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 中止犯に必要的減免を認めるのは、犯罪の完成を自ら思い留まった者に対して、法が積極的に「やめること」を奨励・誘導する政策的意図(黄金の橋の理論)があるとされる。また、自らの意思で中止した点に違法性・責任の減少が認められるという実質的な理由もある。任意的減免にとどめると奨励・誘導の効果が弱まるため、必要的減免とされている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【中止犯は必ず減免】刑法43条の構造を「本文=障害未遂(任意的減軽)、ただし書=中止未遂(必要的減軽・免除)」と対比して覚える。本文の障害未遂は「減軽することができる(任意)」、ただし書の中止犯は「減軽し、又は免除する(必要)」と、動詞の末尾の違いに着目するとよい。試験では「することができる」と「する」の文末を入れ替えるひっかけが頻出。
- 正しいルール
- 中止犯は「自己の意思により」犯罪を中止した場合に成立し、刑は必要的に減軽または免除される
- 根拠条文
- 刑法43条ただし書
刑法43条の条文を見るe-Gov法令API取得
(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。