⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(3分の2以上→過半数)
- 1
衆議院→参議院
①各議院で総議員の3分の2以上の賛成により可決
- 2
- 3
- 4
- ① どこが間違いか
- 日本国憲法改正の発議に必要な賛成数は各議院の総議員の過半数ではなく、総議員の3分の2以上である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 日本国憲法96条1項は、日本国憲法改正について「この日本国憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と定めている。通常の法律案の議決は出席議員の過半数(日本国憲法56条2項)で足りるが、日本国憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上という加重された要件が課されている点が本問の誤りである。
- ③ 正しい記述
- 衆議院及び参議院は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、日本国憲法改正を発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 日本国憲法は国の最高法規であり、国民の基本的人権や統治機構の基本原則を定める根本規範であるため、その改正には通常の法律よりも慎重な手続が求められる。安易な多数決による改正を防ぎ、幅広い合意形成を確保する趣旨から、各議院の総議員の3分の2以上という厳格な要件(硬性日本国憲法の性質)が定められている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【日本国憲法改正は「サンブンノニ(3分の2)」】「日本国憲法はカタい(硬性日本国憲法)から3分の2」と覚える。通常の法律案は出席議員の過半数(日本国憲法56条2項)、定足数は総議員の3分の1以上出席(日本国憲法56条1項)という点と混同しないよう、「改正=総議員の3分の2以上」という主体(総議員)と割合(3分の2)をセットで記憶する。
- 正しいルール
- 日本国憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり、通常の法律案の議決(過半数)とは異なる特別の要件が定められている
- 根拠条文
- 日本国憲法96条1項
日本国憲法96条の条文を見るe-Gov法令API取得
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。