⚠ ご注意
本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
相殺の意思表示は、相手方に到達した時から効力を生ずるのであって、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずるものではない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- ① どこが間違いか
- 「相手方に到達した時から効力を生ずる」とし、遡及効を否定している点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 民法506条2項は、「相殺は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる」と定めており、相殺の意思表示は将来に向かって効力を生じるのではなく、相殺適状が生じた時点に遡って効力を生ずる。この遡及効により、相殺適状が生じた時点以降に発生した利息や遅延損害金は発生しなかったものとして扱われる。なお、相殺の意思表示に条件や期限を付することはできない(民法506条1項後段)が、意思表示の効力発生時期(到達主義)と遡及効の問題は別個の事項であり、遡及効を排除する旨の問題文は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状が生じた時)にさかのぼって効力を生ずる(民法506条2項)。
- 正しいルール
- 相殺は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状が生じた時)にさかのぼってその効力を生ずる。
- 根拠条文
- 民法506条2項
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(相殺の方法及び効力)
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。