⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(差押えの効力発生時期の誤り)
- ① どこが間違いか
- 差押えの効力は差押えの登記がされた時のみに生ずるわけではなく、差押命令が債務者に送達された時にも生ずる。先に到来した方の時点で効力が発生する。
- ② なぜ間違いか
- 民事執行法46条1項は、不動産に対する強制競売における差押えの効力について、「差押えの登記がされた後に差押命令が債務者に送達されたときは差押えの登記がされた時に、差押えの登記がされる前に差押命令が債務者に送達されたときは送達された時に生ずる」と定めている。すなわち、差押えの効力は、差押えの登記と差押命令の債務者への送達のうち、先に生じた方の時点で発生する。したがって、差押命令が債務者に送達された時に効力が生ずる場合があるにもかかわらず、「差押命令が債務者に送達された時には生じない」とする本問の記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 不動産に対する強制競売において、差押えの効力は、差押えの登記がされた後に差押命令が債務者に送達されたときは差押えの登記がされた時に生じ、差押えの登記がされる前に差押命令が債務者に送達されたときは送達された時に生ずる。
- 正しいルール
- 不動産に対する強制競売における差押えの効力は、差押えの登記がされた時ではなく、差押命令が債務者に送達された時に生ずる(ただし差押えの登記が先にされたときはその時に生ずる)
- 根拠条文
- 民事執行法46条1項
民事執行法46条の条文を見るe-Gov法令API取得
(差押えの効力)
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
2 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。