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2026年06月28日 06:56 不動産登記法 - 登記名義人の氏名変更の登記(単独申請)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 登記名義人の氏名変更の登記(単独申請)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが甲土地の所有権の登記名義人である場合において、Aが婚姻により氏を変更したときは、Aは、甲土地の所有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請するに当たり、登記識別情報を提供しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:登記識別情報の要否の逆転(提供を要しない→提供しなければならない)
所有権登記名義人A(申請人)甲土地法務局(登記所)
  1. 1
    所有権登記名義人A甲土地
    ①甲土地の所有権登記名義人として登記済み
  2. 2
    所有権登記名義人A
    ②婚姻により氏が変更
  3. 3
    所有権登記名義人A法務局
    ③氏名変更登記を単独申請(登記識別情報の提供不要)
① どこが間違いか
氏名変更の登記の申請に際し、登記識別情報の提供は要しない。「提供しなければならない」とする点が誤り
② なぜ間違いか(根拠)
不動産登記法64条1項は、登記名義人の氏名の変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができると定めている。この登記は、登記記録上の表示を現在の真実の氏名に合わせるための更正的な登記であり、登記義務者が存在する共同申請の構造をとらない。不動産登記法22条本文は「共同申請において登記義務者が登記識別情報を提供しなければならない」と規定しているが、氏名変更の登記は共同申請ではなく単独申請であるため、同条の適用がなく、登記識別情報の提供は要しない。
③ 正しい記述
Aが甲土地の所有権の登記名義人である場合において、Aが婚姻により氏を変更したときは、Aは、甲土地の所有権の登記名義人の氏名の変更の登記を単独で申請することができ、その申請に当たり登記識別情報を提供することを要しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
氏名変更の登記は、婚姻・離婚・養子縁組などの戸籍上の変動により既に生じた氏名の変更を登記記録に反映させるものにすぎず、新たに権利の移転や設定が行われるわけではない。したがって、権利変動の真正を担保するために設けられた登記識別情報の提供制度(登記義務者の本人確認)は不要であり、単独申請が認められている。登記識別情報は「以前に登記を受けた者が登記義務者として再び申請する場面」で必要とされるものであり、権利変動を伴わない表示の更正には馴染まない。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【変更・更正=単独申請=識別情報不要】登記名義人の氏名・住所の変更登記や更正登記は「権利が動かない」ため単独申請OK、かつ登記識別情報の提供は不要と覚える。「移転・設定・抹消=共同申請=識別情報必要」と対比させると整理しやすい。また、氏名変更の添付情報として必要なのは「登記原因証明情報(戸籍謄本等)」と「代理権限証明情報(代理人申請の場合)」であり、登記識別情報ではない点も併せて確認しておくこと。
正しいルール
登記名義人の氏名の変更の登記は登記名義人が単独で申請することができ、この場合に登記識別情報の提供は要しない
根拠条文
不動産登記法64条1項、不動産登記法22条
不動産登記法64条の条文を見るe-Gov法令API取得

(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等) 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。

不動産登記法22条の条文を見るe-Gov法令API取得

(登記識別情報の提供) 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的所有権登記名義人氏名変更
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日 氏名変更(婚姻)
申請人の氏名又は名称(権利者)(単独申請のため権利者・義務者の区別なし)申請人 A
申請人の氏名又は名称(義務者)(単独申請のため省略)
添付情報登記原因証明情報(戸籍謄本等)
代理権限証明情報(代理人申請の場合)
登録免許税額不動産1個につき金1,000円(登録免許税法別表第一第一号(十四))
特記事項氏名変更の登記は登記名義人の単独申請による(不動産登記法64条1項)。共同申請ではないため登記識別情報の提供は要しない。付記登記によってされる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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