⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(配当要求の終期の誤り:売却許可決定確定時→正しくは執行裁判所が定める期限)
- ① どこが間違いか
- 配当要求の終期後は、売却許可決定の確定前であっても配当要求をすることはできない。配当要求は執行裁判所が定め公告した終期までにしなければならず、終期後の配当要求は許されない
- ② なぜ間違いか
- 民事執行法49条1項は、不動産の強制競売において配当要求をすることができる債権者は、執行裁判所が定め公告した配当要求の終期までに配当要求をしなければならないと定めている。配当要求の終期は、売却の実施前の時期として執行裁判所が定めるものであり、売却許可決定の確定時ではない。したがって、配当要求の終期を経過した後は、売却許可決定が確定する前であっても配当要求をすることはできない。この点は、配当要求債権者と当然に配当を受ける債権者(差押債権者・差押えの登記前に登記された仮差押債権者等)との区別とあわせて正確に理解しておく必要がある。
- ③ 正しい記述
- 不動産の強制競売の手続において、配当要求をすることができる債権者が配当要求をするには、執行裁判所が定め公告した配当要求の終期までにしなければならず、この終期後は売却許可決定の確定前であっても配当要求をすることはできない。
- 正しいルール
- 不動産強制競売において配当要求をすることができる債権者が配当要求をするには、配当要求の終期(民事執行法49条1項に基づき執行裁判所が定め公告する期限)までにしなければならない。この終期は売却許可決定の確定時ではなく、売却の実施前に執行裁判所が定める期限である
- 根拠条文
- 民事執行法49条1項
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(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。
一 第八十七条第一項第三号に掲げる債権者
二 第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。)
三 租税その他の公課を所管する官庁又は公署
3 裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。
4 裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。
5 第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6 第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。