⚠ ひっかけパターン:単独申請・共同申請の混同(例外規定の適用範囲の逸脱)
被相続人A受遺者B(相続人ではない)遺言執行者C(登記義務者)法務局 - 1
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- ① どこが間違いか
- 単独申請が認められるのは「相続人に対する遺贈」の場合に限られ、相続人以外の第三者に対する遺贈の場合は共同申請によらなければならない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 不動産登記法63条3項は「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる」と定めている。本問のBはAの法定相続人ではないため、この特則の適用対象外であり、原則どおり不動産登記法60条により、登記権利者Bと登記義務者(遺言執行者があるときはその遺言執行者、いないときはAの相続人全員)が共同して申請しなければならない。
- ③ 正しい記述
- Aが、その法定相続人でないBに甲土地を遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Bが甲土地の所有権の移転の登記を申請するときは、B(登記権利者)と、Aの遺言執行者(いないときはAの相続人全員。登記義務者)とが共同してこれを申請しなければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 遺贈による登記は本来、遺言の効力・受遺者の範囲などについて登記義務者側の確認を要するため共同申請が原則とされてきた。しかし相続人に対する遺贈は実質的に相続による権利移転と類似し、当該相続人が単独で登記手続を進めても他の相続人の利益を害するおそれが乏しいことから、令和5年の不動産登記法改正により相続登記の促進の観点で単独申請が認められた。他方、相続人以外の第三者への遺贈では登記義務者側の関与を確保する必要が依然として高いため、原則どおり共同申請とされている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【身内への遺贈だけ特別扱い】「相続人に対する遺贈=単独申請」「それ以外の遺贈=共同申請」と対で覚える。混同しやすいのは「相続を登記原因とする所有権移転登記」(不動産登記法63条2項、こちらは相続人が単独申請できるのが原則)との違いで、遺贈は「相続人に対するものだけ」単独申請可という限定がある点に注意する。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、不動産登記法63条3項により受遺者が単独で申請することができる。
- 相続人以外の者に対する遺贈の場合、登記義務者となるのは遺言執行者があるときはその遺言執行者であり、遺言執行者がないときは相続人全員である。
- 相続を登記原因とする所有権移転登記は、遺贈の場合とは異なり従来から登記権利者(相続人)が単独で申請することができる。
- 正しいルール
- 相続人に対する遺贈による所有権移転登記は受遺者が単独で申請することができるが、相続人以外の第三者に対する遺贈の場合は原則どおり登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者又は相続人全員)が共同で申請しなければならない
- 根拠条文
- 不動産登記法63条3項、不動産登記法60条
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(…)(判決による登記等)
第60条、第65条又は第89条第1項(…)(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(…)(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
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不動産登記法60条の条文を見るe-Gov法令API取得
(…)(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
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登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の目的 | 所有権移転 |
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| 登記原因及びその日付 | 令和〇年〇月〇日 遺贈 |
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| 申請人の氏名又は名称(権利者) | B |
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| 申請人の氏名又は名称(義務者) | Aの遺言執行者C(遺言執行者がないときはAの相続人全員) |
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| 添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報 |
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| 登録免許税額 | 不動産の価額の1000分の20 |
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| 特記事項 | 共同申請。相続人でない者に対する遺贈であるため、不動産登記法63条3項の単独申請の特則は適用されない |
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。