⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(善意の受益者↔悪意の受益者)
- ① どこが間違いか
- 受けた利益に利息を付して返還しなければならないのは悪意の受益者であり、善意の受益者ではない
- ② なぜ間違いか
- 民法703条は、善意の受益者は「その利益の存する限度において」返還する義務を負うと定めており、利息の付加は要求されていない。一方、民法704条は、悪意の受益者はその受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任を負うと定めている。したがって、利息を付して返還する義務を負うのは悪意の受益者であり、善意の受益者は現存利益の返還で足りる。
- ③ 正しい記述
- 法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた者がある場合において、その受益者が善意であるときは、その利益の存する限度において返還する義務を負う。受けた利益に利息を付して返還しなければならないのは、悪意の受益者である。
- 正しいルール
- 善意の受益者は現に利益が存する限度(現存利益)で返還義務を負い、悪意の受益者はその受けた利益に利息を付して返還し、かつ損害があれば賠償しなければならない
- 根拠条文
- 民法703条、民法704条
民法703条の条文を見るe-Gov法令API取得
(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。