⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(債権者の住所地↔債務者の住所地)
- ① どこが間違いか
- 弁済供託をすべき供託所は債務者Aの住所地ではなく、債権者Bの現在の住所地の供託所である
- ② なぜ間違いか
- 供託法1条は、弁済供託は「債務の履行地の供託所」にしなければならないと定めている。そして、民法484条1項は、弁済の場所について当事者間の合意や法令の別段の定めがない場合、特定物の引渡し以外の債務(金銭債務等)については、債権者の現在の住所地で弁済すべきものとしている(持参債務の原則)。したがって、当事者間に合意がなく法令の別段の定めもない金銭債務の弁済供託は、債権者Bの現在の住所地の供託所にしなければならない。債務者Aの住所地の供託所にすることはできない。
- ③ 正しい記述
- AのBに対する金銭債務について、当事者間に弁済の場所に関する合意がなく、かつ、法令に別段の定めもない場合において、AがBの受領拒絶を原因として弁済供託をするときは、債権者であるBの現在の住所地の供託所にしなければならない。
- 正しいルール
- 弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。債務の履行地は当事者間の合意や法令の定めがある場合を除き、原則として債権者の現在の住所地である(持参債務の原則)
- 根拠条文
- 供託法1条、民法484条1項
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法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス
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(弁済の場所及び時間)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。