司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月10日 06:56 刑法 - 業務上横領罪の法定刑 試験まであと297日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 刑法 - 業務上横領罪の法定刑

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aは、甲株式会社の経理担当者として同社の金銭を業務上占有していたところ、これを着服して横領した。この場合において、Aには業務上横領罪が成立し、その法定刑は5年以下の懲役である。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(業務上横領罪の法定刑を単純横領罪と同じ5年以下の懲役とした)
経理担当者A(業務上占有者)甲株式会社
  1. 1
    甲株式会社経理担当者A
    ①甲株式会社の金銭を業務上占有させる
  2. 2
    経理担当者A
    ②金銭を着服(業務上横領罪の成立)
① どこが間違いか
業務上横領罪の法定刑は5年以下の懲役ではなく、10年以下の懲役である
② なぜ間違いか(根拠)
刑法253条は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定している。これに対し、単純横領罪の法定刑を定める刑法252条1項は「5年以下の懲役」である。本問のAは経理担当者という業務上の地位に基づいて金銭を占有していたのであるから、成立するのは業務上横領罪であり、その法定刑は10年以下の懲役である。5年以下の懲役は単純横領罪の法定刑であって、本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
Aは、甲株式会社の経理担当者として同社の金銭を業務上占有していたところ、これを着服して横領した。この場合において、Aには業務上横領罪が成立し、その法定刑は10年以下の懲役である。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
業務上横領罪が単純横領罪よりも重く処罰されるのは、業務上の地位に基づいて他人の物を占有する者は、その職務上の信頼関係により通常より強い注意義務と誠実義務を負っており、これを裏切る行為はより強い非難に値するためである。また、業務上の地位を利用した横領は、占有する財産の規模が大きく、反復継続的に行われて被害が拡大しやすいという実質的な理由からも、加重処罰が正当化されている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【業務上は罪重し(10年)、単純は軽め(5年)】と覚える。混同しやすい制度として、占有離脱物横領罪(刑法254条)は委託信任関係のない横領であり、法定刑はさらに軽く「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」にとどまる点と対比して整理するとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
業務上横領罪(刑法253条)の法定刑は10年以下の懲役であり、単純横領罪(刑法252条1項)の5年以下の懲役より加重されている
根拠条文
刑法252条1項、刑法253条
刑法252条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

刑法253条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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