司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月26日 06:56 刑法 - 不同意性交等罪 試験まであと251日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 刑法 - 不同意性交等罪

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

満17歳のAが、真意に基づく同意をしている満15歳のBと、暴行又は脅迫を用いることなく性交をした場合、Aには不同意性交等罪が成立する。

論点刑法 - 不同意性交等罪の対象年齢

⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(16歳未満の者に対する性交等における年齢差要件の無視)
行為者A(満17歳)相手方B(満15歳)
  1. 1
    行為者A→相手方B
    Bの真意に基づく同意の下、暴行・脅迫なく性交
  2. 2
    行為者A
    Bの生まれた日より5年以上前に生まれた者ではない(年齢差2歳)ため、不同意性交等罪は成立しない
① どこが間違いか
13歳以上16歳未満の者に対する場合は、行為者がその者の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限られるところ、満17歳のAと満15歳のBの年齢差は2歳であり、この要件を満たさない。
② なぜ間違いか(根拠)
刑法177条3項は、16歳未満の者に対する性交等を処罰するが、被害者が13歳以上である場合は、行為者が被害者の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを要件とする。A(17歳)とB(15歳)は年齢差が5年に満たないため、Bが真意に基づき同意していて、かつ暴行・脅迫等の同条1項の事由もない本問では、不同意性交等罪は成立しない。なお、被害者が13歳未満の場合は年齢差を問わず成立する。
③ 正しい記述
満20歳のAが、真意に基づく同意をしている満15歳のBと、暴行又は脅迫を用いることなく性交をした場合、Aには不同意性交等罪が成立する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
同年代の若者同士の合意に基づく性的行為まで処罰対象とすることを避けつつ、性的行為への同意能力が十分でない年少者を保護するため、13歳以上16歳未満の者については年齢差要件を設けたものである。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【13歳未満は無条件、13~15歳は5歳差】対比として、旧強制性交等罪では13歳以上は暴行・脅迫が必要だったが、現行法では16歳未満なら同意があっても5歳差があれば成立する。年齢差は「年齢」ではなく「生まれた日」で判断する点に注意。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
13歳以上16歳未満の者に対する性交等は、被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が行った場合に限り、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立する。
根拠条文
刑法177条3項
刑法177条の条文を見るe-Gov法令API取得

(不同意性交等) 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)(…)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)(…)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)(…)も、第1項と同様とする。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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